不動産のStepup

各種債務にお困りの方

任意売却について

任意売却とは、読んで字の如く「任意」に不動産を「売却」することです。

つまり、簡単に言うと「あなたがあなたの意志で不動産を売却すること」ですね。

ただ、確かにその不動産はあなたのものであることは間違いないのですが、金融機関から住宅ローンなどの借り入れをされている場合、 その不動産は金融機関の「担保」になっている状態です。

ですから、いくらあなたの持ち物であってもあなたが勝手に売ってしまうことはできません。

従って、「債権者の同意も頂いた上で、あなたがあなたの意志で不動産を売却すること」と言ったほうが正解ですね。

そしてその売却代金の中から、金融機関から借りているお金を返済する訳です。

ただ、売却代金で借りているお金を完済できればよいのですが・・・そうでない場合は、いろいろな関係各者との打合せや協力が必要です。

普通に不動産を売却することと、「任意売却」との違いはその点にあります。

それを、私どもがお手伝いさせていただいて行うということですね。

任意売却のメリット

メリット01

新聞広告やインターネットで「競売事件」として公告時に掲載されることがない。

一般の不動産売却と同様の売却方法ですから、近隣の皆様に事情を知られにくいといえます。

メリット02

引渡日・引越費用をある程度相談できる可能性がある。

売却のスケジュールを勘案して、ある程度退去日を柔軟に対応できますし、私達も新天地を探すお手伝いをさせていただきます。また、買主様や債権者様とのお話いかんでは、お引越費用を捻出できる可能性があります(場合により、不可能な場合もございます)。

メリット03

任意売却後の債務の返済に関しても、比較的柔軟に対応していただける可能性がある。

任意売却に手返済を行うということは、あなたのご自宅を売却して返済を行うということです。つまり、大概の方にとってはこれ以上ない方法で、できる限り誠意を尽くして返済を行っているということ。債権者さんも人間です。その気持ちには答えてくれるでしょう。

メリット04

状況によっては、そのまま居住し続けられる可能性がある。

任意売却は、所有者様の意思で、誰かに売却をするということ。つまり、購入者がOKしてくれれば、賃貸物件としてそのまま住まい続けることも可能です。所有の住宅なのか、賃貸なのかは客観的にはわかりませんから、賃貸に転換することができれば、ほぼ環境を変えずにそのまま生活をし続けることが可能です。

メリット05

任意売却のプロにいつでも相談できる。

債務超過やローンの滞納の状態になると、いろいろなところから督促の手紙や確認の手紙などが届くようになります。そこには、難しい法律用語がズラリ。ただでさえ大変な状況なのに、そんな手紙でさらに頭を悩ませたくない。そう思う方はたくさんいらっしゃいます。そんな時に、「こんな手紙が届いたんだけど」と相談できるプロがいること。それ自体がメリットといえるのではないでしょうか。

不動産売却QA

Q1.不動産を売りたいんだけど、どんな方法で売ればいいの?
A.不動産を売るには、大きく分けて3つの方法があります。

【方法1】自分で買主を見つけてお金のやり取りをし、売る方法。

【方法2】不動産屋さんと「媒介契約」を結び、買主を見つけてもらって売買契約やその他の手続きもお願いして売っていく方法。

【方法3】不動産屋さんに買い取ってしまってもらう方法。

それぞれ、メリットやデメリットがあります。

不動産を売却する目的やかかる費用、メリットやデメリットをよく考えておきましょう。

Q2.「媒介契約」ってなんですか?
A.【方法2】のときに、不動産屋さんと結ぶ契約です。

一言で言えば、
あなたが不動産屋さんに対して「任せたよ」という意思を
不動産屋さんからあなたに「わかりましたよ」という意思表示をするということ。

その契約の方式にも3種類あります。

1. 一般媒介契約

2. 専任媒介契約

3. 専属専任媒介契約

どれも、不動産屋さんに売却を依頼するという事実には変わりありませんし
基本的に売却できたときにかかってくる費用等も変わりません。

ここにも、それぞれのメリットやデメリットなど、選ぶポイントがありますので詳細はお問い合わせください。

Q3.不動産を売るときにどんな費用がどのくらいかかりますか?
A.不動産を売却する際に必要な費用は大体の場合は下のようになります。

(担保権やその他の権利がない場合)

(1)印紙代

(2)仲介手数料

(1)は売買契約書に貼付する収入印紙代

(2)は担当してくれた不動産屋さんに報酬として支払うものです。

それぞれ、物件の売買代金によって変わってまいりますので、詳細はお問い合わせください。

また、不動産の状況によってはその他の必要経費がかかってくる場合がありますので
売却に際して、よく担当の不動産屋さんと打合せを行ってください。

Q4.不動産を売ったときの税金はどうなるの・・・?
A.法人・不動産業者でない個人の方が不動産を売却して利益が発生した際には譲渡所得税が課されます。

正確には不動産の売買のあった日が属する年度の確定申告で譲渡所得税が課されます。

もちろん「利益が発生しなければ」税金はかかりません。

税金の額に関しては、その不動産を所有した年数、その所有目的、
取得した時の必要経費などの要素によってかなり異なってきます。

そのため、詳細は税務署や税理士さんにご相談いただくことが必要です。

とじる

任意売却のデメリット

費用について

弊社は、任意売却に関して「完全成功報酬」でお手伝いさせていただいております。

手数料に関しても、不動産の売却代金の中から頂くことになっていますので、依頼者様の「持ち出し」はほぼ0です。

手数料について

競売より、任意売却で成功した時の手数料のほうがお安く上がる可能性が高い。

「売却代金の中から差し引かれるなら、返済額が減ってしまうので、同じ額で売れるなら競売のほうがお得」と考える方もいらっしゃいますが、競売でも費用が掛かり、その費用は債務者(不動産の所有者)が負担することになっています。
この費用、じつは結構高額。予納金というお金だけでも数十万円から100万円を超えることだってざらです。これが、最終的に競売で落札された金額の中から差し引かれることになるわけです。 だとすれば、任意売却で成功した時の手数料(不動産売買の手数料)のほうが実はお安く上がる可能性が高いのです。

デメリット

そう考えると、基本的には
任意売却に「デメリット」といえるようなものはありません。

ただ、業者の選定はしっかりとしてくださいね。
任意売却に不慣れな不動産業者に依頼すると、後でトラブルのもとになることも十分考えられます・・・

任意売却の費用について

私どもが承る任意売却の手続きに関しては、貴方からお金を頂くことはありません。

お金がかかるとすれば、不動産の売却に通常必要な書類(住民票や印鑑登録証明書)を数通、市役所で取得していただくことぐらいです。
不動産売買の仲介手数料に関しても、不動産の売却金額の中から債権者に控除していただいて受領いたしますので基本的に貴方が財布を開いて…ということはありませんので、ご安心ください!

お電話でのご相談、ご指定の場所に伺ってのご相談も
もちろん無料対応させていただきます!

任意売却は、お客さまの状況により取れる手段も取るべき手段も千差万別と言えます。
ぜひ一度、貴方にあった任意売却のパターンをご説明させてください。
任意売却ができるのかどうか、した方がいいのか、という根本的なところから、誠心誠意ご説明させていただきます。

社団法人 全日本不動産協会 富山県本部
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