書類のめどが立ちました^^

みなさんこんばんは!

今日も朝一、ここから。

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立山町の常東土地改良区。

理事長とのアポイントをいただいて、農地転用の案件に関しての打ち合わせ。

いくつか、調整事項はありながらも、無事、同意の意見書をいただけることになりました。

この後、別の土地改良区さんにもお邪魔し、こちらも無事、意見書をいただけることになりました^^

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最近、ハウスメーカーさんよりよく聞かれること。

「農地転用許可申請の時って、一般住宅の時にも、融資可能証明って必要?」

「融資可能証明って、原本が必ず必要? 写しじゃダメなの?」

ここのところ、よく聞かれます。

なんでなのかはわかりませんが。。。

まず。

一般住宅の場合でも、「融資可能証明(資金証明書)」は必要です。

数年前までは、一般住宅の目的での転用や、事業規模が2,000万円以下の規模の転用の場合は不要だったそうですが。

今はダメです。

全ての転用事業において、融資可能証明(資金証明書)の添付が必要です。

そして。

その融資可能証明(資金証明書)は、原本の添付が必要です。

写しじゃダメなんですね。

こう言う書類を集めに回るのが、僕たちの重要な仕事の一つです^^

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