不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
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いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【やっと物事が動いてきました】
昨年8月のこと。必死の思いで申請書を作成して、申請をした「農振除外申請」。
本日、やっと、申請書の記載事項についての「質問事項」が2点、きました。
その質問の1つ目。①当該農地の耕作者の承諾欄が空白ですが、申請者がその農地を耕作していると言うことでしょうか?
いや、そうですよ。申請時にもお伝えしていたはず。なので、
「ご指摘の通りです」
と言う返答。
2つ目は、
②付け替えをする予定の水路ですが、関係各位との調整状況を教えてください。
これも、申請の事前に土地改良区さんの理事さんや生産組合長さんと打ち合わせをしてあります。
と言うことで、そう言う状況を
●月●日、PM●時に現地に生産組合長、土地改良区総代、土地家屋調査士、行政書士が立ち会いのもと、土地利用計画や水路の件に関して、ご説明をし、承諾を受けております
と言う様なところで回答書を作成。
10分で完成。
8月から半年近く待たされて。
とはいえ、重箱の隅をつつく様な、おかしな質問をして右往左往させられるよりはいいのですが^^;
それだけ農振除外の申請というのは時間がかかるということなのです。
質問がきたということは、事態が少しずつでも動いていることの証左。
ご依頼者様にも、質問がやっときたことをご報告して、今後の動きに対応しましょうとお伝えしました。
動くときはどどどっと勢いおく進むもの。
さて、気合いを入れ直して対応できる様に状況を整理しておきます^^
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まぁ、ためになることではないですが。
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