不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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土曜日の朝。僕としては、ふっと一息つきたくなってしまうひと時なのですが。今日はちょっと違います。
日本FP協会富山支部の継続教育セミナーです。そして、今日の講師はこの人!
有限会社ライフプラン研究所の代表取締役、丹羽社長。
柔和な表情。温和な人柄。立て板に水の語り口。溢れるばかりの間違いない知識。
そして。
ちょっぴりの毒。
合計2時間近くの講義でも、時々、笑いが起きる様な、聴衆を飽きさせない素敵な講義でした!
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 講義前半は、「業際」に関して。
お金のことや、クライアントの生活に接してお仕事をさせていただくFP(ファインアンシャルプランナー)。 また、時にはトラブルに巻き込まれかねないことも。
そんな時に、「良かれ」と思って力を貸してしまうと。。。
税理士法違反!! 弁護士法違反!!
なんてことも。
その罠は、身近なところにあるんです。
「親から子へ、相続税対策で贈与をしておこうと思っているんだ。」
なんて言われた時に。
「じゃ、贈与契約書をしっかり作っておきましょう!」
なんて、気を利かせて言い。 お客様の役に立とうと思い。
贈与契約書を作成します。
これ、行政書士法違反。
また、
「遺産分割協議の場に立ち会って、話して欲しいんだ」
なんて言われると、やっぱり役に立ちたい。
そして、遺産分割協議の場で、
「●●は○○さんに相続させるのでどうですか?」
なんて言おうものなら。
これ、弁護士法違反。 業際の問題は、本当に神経を使うのです。お客様のためにも、自分のためにも。 (※「業として」や「有償かどうか」などの条件によっても異なります)
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 講義後半。
みなさん、「フィデューシャリー・デューティー(fiduciary duty)」って、聞いたことはありますか?
fiduciary:【名】《法律》受託者、被信託者
duty:【名】 〔道徳的・法的な〕義務、務め、責務 職務、任務
直訳すると、「受託者の(忠実)義務」。
さぁ、今回の講義ではこれについてのお話が山場。
これについては、僕の備忘録的に、明日、少しまとめて書きたいと思います。 重大な問題は、僕が明日まで覚えていられるかどうか。
乞うご期待。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 終わって会場から外に出ると、この青空。 「よし、今日も一日、頑張れや!」 そう言われている様な、そんな感覚でした^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Twitterでも、徒然なく呟いています。 まぁ、ためになることではないですが。 よかったら、こちらものぞいてみてください。 Instagramはこちらから^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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