【条文の作り方】
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【条文の作り方】


今夜は富山青龍会の勉強会で、つい先ほどまで、勉強会に参加しておりました。
「チケット高額転売規制法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」に関しての勉強会。
直接的には、これを題材にして、この法律の成立の経緯や、その保護したい対象、規制したい対象は何かなどを勉強していきます。
その上で、


・チケットの表面に記載しておかなければならない事項

・チケットの裏面に記載しておかなければならない事項

・チケットの販売に関する約款に記載しておくべき事項


これをどのように決めておくべきなのかを実際に考えていくという方法で、皆で意見を出し合って考えていきました。
・チケットの購入者が年配なら?子供なら? ・当日券のチケットの高額転売を規制するためにはどうする? ・そもそも、今後決定している債権法の改正に対応した上でのチケット販売のやり方は?
今回の勉強会で一番話題になったのは


「主催者の同意のない転売を禁じます」


という一言。この趣旨の一言は、新法に対応するためには、チケットのおもて面に記載しておくことが必要なのですが、
「転売」という言葉は適当でしょうか? 「禁じます」という言葉は適当でしょうか?
この2点だけでも、30分以上も話し合うことに。
「転売」と書くと、「有償」かつ、「譲渡」であるというような意味になります。
ただ、今回、ここで規制をするべきは「高額チケット転売」のみでいいのでしょうか。
高額チケット転売を帰省するために、「本人確認」が必要になりますが、その点でいけば、「無断贈与」も禁止しておくべきでは。
そんな意見もあり。
「禁じます」という言葉は強すぎないか? 「お断りします」の方が柔和ではないだろうか、いやいや、「禁じる」という断定形で強く記載した方が主催者側の意図が伝わりやすい。
など。
こういった「条文」の類は、一言一言、本当に気を使います。
どう書いたら一番、クライアントの意を汲んだものに作り上げられるか。 どう書いたら一番、守りたいものを守り、防ぐべきトラブルを防げるのか。
法律家は、想像力が本当に重要だと本当に思いました。
でないと、「こう書いておいたら、こういうトラブルが起きるかも」なんていう想像が出てきませんもんね。
そんなことを考えて意見を戦わせていたら、写真を撮り忘れました。
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