不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【それはひどい。。。】
今日は、全日本不動産協会富山県本部の無料相談会。担当の相談員として、ご相談を承っていました。
4組のご相談者様のお話を承りましたが。
その中で、あまりにもひどいと思われる話がありました。
それは。。。
相談者のAさんは富山市内の学生街にほど違い場所で賃貸アパートにお住まいです。 この度、新築住宅を建てられ、その完成が4月なかば。 ということで、その入居のため、現在のアパートを4月末に退去したいという申し込みをしたのだとか。
すると。
管理会社である業者Bから、意外な言葉が。
「そこは学生街なので、3月末に退去してほしい。4月末までは、弊社で管理している売り家に無料で住んでもらっていいし、その引っ越し代もこちらで負担します」
とのこと。ここまでは、ともすればおかしくない申し出なのかな、と思ったのですが。
まず、その業者Bが手配した引っ越し屋さんに見積もりを取ったら、30万円ほどの見積もりだったそうです。 まぁ、この1番のハイシーズンですし、仕方ないですよね。 引っ越し代は業者Bが負担する約束ですし。
ですが、
「その30万円は高額すぎるので負担できない」
ということで、業者Bは別の業者に勝手に依頼をしてしまったそうです。 その別業者の名前もAさんには知らせず、その別業者も、見積もりをしに来ることもなく。そして、引っ越しの日が近づいてきても、ダンボールも届けに来ない。 心配になって、Aさんが連絡してみると、
「今、ダンボールを集めていますから!」
ということ。
「集める???」
と、疑問に思っていたら。 少しすると、アパートの共用部分に大量のダンボールが。 野菜だの何だのの空き箱だそうです。
まさか、と思って業者BにAさんが問い合わせてみると、それを使えとのこと。 また、引っ越し先の鍵も、ポストに入れておいたので、それで引っ越しをしてくれ、とのことだそうで。
もう、そこでAさんの信頼の意図はぷっつりと切れました。
「こんな扱いを受けるのであれば、3月中に引っ越すという話は無しにしてほしい。」
当たり前ですよね。
それを業者Bに連絡すると、
「その辺りは学生街。退去するなら3月中に退去するなんてことは常識。むしろ、それに協力しないほうが非常識である。」
と、いうようなことを言われたそうです。
それで悔しくて、情けなくて、今日の相談会を知ったので来てみた、とのこと。
そんな相談を受けるこちらが、同じ不動産屋として申し訳ないやら、情けないやら。
Aさんは、「借地借家法」という法律で守られていること。 「3月中に退去することが常識」なんて聞いたことはありませんが、もしそうなら、ちゃんと事前予告をしておくべき。 しかもそれは、契約の条文として説明する必要がありますし、重要事項として説明する必要もあります。
そもそも、3月中に退去してほしいのは、あくまで貸主の都合でしかないでしょう。
理屈も通らず、誠意もなく、仁義もない。
ご相談の途中で、Aさん、涙を流される始末。
一方当事者の話のみで物事を決めつけるのはよくないのは重々承知していますが、話を聞くだに、もし本当だったら、そんな業者にはやはり、お灸を据える必要があるでしょう。 今後の対応もあまり酷いようなら、次に相談しに行くべき先をご紹介し。
僕が考える対処法を一通りお伝えして、お帰りいただきましたが。 帰り際、何度も何度も、ありがとうって言って、頭を下げてくれました。 不動産業者といっても、こんな理不尽な不動産屋さんばかりではありません! 一生懸命、誠心誠意お仕事をしている不動産業者も多いのです。
おかしな業者は嫌いになっても、不動産業者全体を嫌いにならないでください!
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