不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【大変残念ですが・・・②】
今日は、昨日書いた市街化調整区域の住居兼店舗の件を追記しようと思います。 昨日のブログはこちら → URL「市街化調整区域」とは、そもそも、「市街化を抑制するべき地域」なので、大原則として、建物の建築は許可されません。
とはいえ、すべての建物の建築が許可されないわけではなく、ある一定の基準を満たすことで許可される可能性があります。
だから、田舎道を走っているとたまに、ポツンとコンビニが営業していたり、ガソリンスタンドがあったりするわけですし、そもそも、市街化調整区域にも民家は山ほど建築されています。
その、「許可」がどのようなものなのかが気になるところですよね。
この「許可」とはどういうものかというと、大まかに言うと
1 都市計画法に規定する「開発許可」
2 建築基準法に規定する「建築確認」
の2段構えだと思っていただければ良いかと思います。
1の開発許可で「◯◯の用途で土地を利用する許可」を受けて、
2の建築確認で「その土地の上に立てる建物の法律的なチェックを済ませ、太鼓判を押してもらう」
というイメージでしょうか。
つまり、1も2もクリアしていないと、そこに建物は建てられないということ。
また、1の許可申請で申請した用途と、建物の実際の用途が異なっている場合(店舗で申請していたのに、実際には工場である場合など)は用途が違うので開発の許可が功を奏しないため、違法な建物ということになってしまいます。
最初に申請をした用途と違う用途でその土地建物を利用したい場合は、「用途変更許可申請」という許可申請を改めてしないといけないんですね。
さらに、1の許可がもらえていない限り、2の建築確認申請は受け付けてすらもらえません。 さぁ、この辺を踏まえて、明日からは本件の不動産に当てはめて、どこに問題があったのか、見てみますよ! *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日は富山実践行動塾のメンバーと。 美味しいお酒と美味しい肴。 楽しい仲間といい時間。 さ、明日も頑張ろう!! *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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