不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【大変残念ですが・・・③】
さて、1日空いてしまいましたが、先日からの続きです。
前のブログはこちらをどうぞ 【大変残念ですが・・・①】 【大変残念ですが・・・②】
というわけで、何れにしても、現在の建物がちゃんと「開発許可」を得ているのか。 「建築確認申請」をクリアしているのかを確認します。
①建築確認申請書・検査済書等を確認
今回は、運よく(?)所有者さんが建築確認申請書・検査済書をきちんと保管していました。 それを確認すると、新築時と1回目の用途変更時の許可をきちんととっていたことが確認できました。
それによると、
新築時は
理容店兼居宅
そのあと、用途変更があって、
理容店兼農業機械の小売業兼居宅
という許可に変わっています。
ここまでは、しっかりと許可を取っていたことが書類上見て取れました。
②役所の履歴の確認
書類で確認はできましたが、役所の記録との照らし合わせ。
建築確認を経ているということは、役所の「建築確認台帳」というものに記録が残っているということ。 そこで、役所へ行って、「建築確認台帳記載証明」を申請して、記録の照合と、その経緯をわかるだけ聞き取ります。
そうしたら、だいたい、書類と同様の許可内容での申請がされていることが判明。 それとともに、
「それ以上の許可申請等がされていない」
ということも判明しました。
つまり。
「理容店兼農業機器小売業兼居宅」
が最終の許可であって、その許可要件のもとに、その建物は合法性を保っているということ。
となると、、、
現状、それを
「工場」
に利用している状況はあまり芳しくない。
それがはっきりするわけです。
①の現存する書類のみの確認だと、
「もしかしたら、書類は残っていないけど、許可申請はされていて、許可も受けているのかもしれない」
という一縷の望みが残るわけですが。
その一縷の望みすら残っていないということがわかりました。
となると。。。 と、いうところで今日はおしまい。
また、次回のお話で。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 事務所で育てている、ウチワサボテンに子供ができてきました^^
百円ショップから連れてきて、はや数ヶ月。
元気にトゲトゲしてくれているだけでも嬉しかったのですが、子供がすくすく。
当分、このままよすを見ようと思いますが、大きくなってきたら、また株分けしようかなぁ。
自分のところに来て、生き生きしてくれるのは動物でも植物でも、嬉しいことですね^^
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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