不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【大変残念ですが・・・オマケ】
さてさて。
先日まで書いてきた「調整区域に存する違法建築」のお話。 ちょっとだけオマケです。 この違法建築状態の不動産。
売買することって可能だと思いますか? 正解は。。。
何の問題もなし。合法!
です。
もちろん、その売買を行うときに、買主に対して違法建築であることと、そのデメリットやリスクをしっかり伝え、理解していただき、それでもいいというのであれば、ということですけどね。 (そうじゃなきゃ、後から訴えられたら大変ですよ)
また、その売買の仲介に不動産業者が入ることだって、もちろん可能。 その際には、やはり「重要事項説明書」という書類の中で、違法建築であることと、そのデメリット、リスクを嫌という程説明します。 その上であれば、法律的には、全く問題はありません。
だって。
今回の案件のように、建築基準法はクリアしている建物で、用途が許可要件に合致していないような状況だったとすれば。
買主さんがその建物を買った後で、「許可要件に合う用途で利用」すれば、違法建築じゃなくなるんですよ。
また、究極的には、違法建築状態の建物を買主さんが解体して、新しく許可を取得できる建物を建築すれば、何の問題もありませんよね。
究極的には、ちゃんと行政庁から行政指導がある可能性もあるということを理解して買っているわけですからねぇ。。。
だから、物件の売買自体を禁止する必要はないわけです。 だからこそ。
みなさんは不動産を購入する際には、その物件がどういう物件なのか。 まさか、そういう違法建築の物件ではないかどうかをしっかり確認しておきましょうね。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 今日は運動会という学校も多かったようですね〜 暑かったし、雨が降っていない分、風で埃っぽかったりで大変だったようですが、みなさん、いかがお過ごしだったでしょうか? そんな日は、うちでは仲間が集ってワイワイガヤガヤでした^^ その最後のシメは。
これこれ。美味しい時期になってきましたよね^^
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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