不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日もジメジメムシムシ、熱い1日でしたね^^;
体調崩しておられたりしませんか?
巷では、「手足口病」が危険水域まで流行しているようです。色々と気をつけないといけませんね^^;
さて。
本日は、富山県相続診断士会さんにお声がけをいただきまして。
本日の勉強会のパネラーとして、参加させていただきました。
今回のパネラーは、
弁護士法人本田総合法律事務所 本田弁護士
藤原章高税理士事務所 藤原税理士
田仲司法書士・行政書士事務所 田仲司法書士
そして、僕と言う顔ぶれ。
テーマは、「業際問題」です。
相続診断士会さんの勉強会なので、当然、相続に関する業務のお話。
相続という分野に絞っても、かなり「業際」の問題はたくさんありまして。
かなり実践的に、お話をさせていただいたつもりです。
「業際」というのは、一見面倒で厄介な「枠組み」の話のような感じがしますが、角度を変えてみると、「プロがプロとして存在しうる境界線」なのであって、そこを一歩超えたところでお客様にアドバイスをしたならば「プロがプロとしてではなく」話をしたことになるという、非常に無責任な状態になります。
それは、報酬をいただいてお役に立つはずの「プロ」としては問題。
だからこそ、その「境界線」と、「そこに境界線がある意味」をしっかり理解することが需要であると思います。
今日の参加者様は、保険パーソンが多かったのだと伺っています。だとすると、初めて聞いた話もあったのではないでしょうか。
懇親会の後に、パネラーの皆で雑談をしていた話題として、
今日の話が直接的に役に立つということがどれだけあるかはわからないけれど、「そういうこともあるんだ」ということで、気をつけていただいて、お客様に正々堂々といい仕事を提供できる方が増えるきっかけになるといいね。
そんな話をしながら歩いていました。
本当に、そのお話の通りだと思います。
業際問題は、ともすると「クライアントのためを思ってやってあげる」なんていう落とし穴に引っかかりやすいところ。
もし、本当にクライアントのことを思うのであれば、「ちゃんとしたプロ」を紹介してあげて、その「橋渡し」をしっかりしてあげるのが筋でないかな、なんて思う今日この頃。
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懇親会の後は、ごく少数で高岡の名店へ。
そこでも色々と深いお話を。
さ、明日から世間は3連休ですか。皆さんのご予定はどんな感じでしょうかね^^
僕は、、、
仕事してますよ。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。
よかったら、ぜひ^^
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