不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 下調べしておいて助かった! 】
みなさんこんばんは!
先日、15日のことです。
お昼前くらいにお客様からのメールが到着。
「吉村さんへの委任状等への捺印が終わりました」
とのこと。
お。
と思ったのですが。
ちょっと待てよ。
その書類の直近の申請締め切りは今日。
もともと、次の締め切りでの申請を考えていたので、問題はなかったのですが。
イケる!!!
と判断して、すぐにお客様にその書類を受け取りにお邪魔しました。
すぐに事務所に戻り、その他の必要書類を確認するのと、書類のコピーを取った上で。
市役所の農業委員会さんへ。
そう。
農地転用関係の手続き書類です。
無事、書類を受領してもらって一安心。
今回は、市街化区域の農地の「農地転用届出」という比較的容易な手続きだったため、委任状をいただいた1時間後には届出ができましたが。
他にも要因がありました。
今回の案件、実は、10年以上前に農地転用手続を完了していました。
完了はしていたのですが、許可をもらっただけで何もしていなかったので、その許可が使えなくなってしまった、、、という状況だと思っていただければいいかと思います。
とはいえ、当時、ちゃんと手続きを行っていたことは履歴でわかっているので、改めて全てのハンコをもらい直す必要がありませんでした。
また、当時に土地改良区さんへの「転用決済金」なども完了していて、その辺りの必要な手続きも不要であるということを確認してあったんですよね。
つまり、改めて転用届出書を作成して提出する必要はありましたが、上記のような本当であれば必要である手続きが「もう完了済である」ことを「確認している」旨を記載するだけでよかったんです。
今回も、農地転用手続に関する見積書を作成する際に、ほぼ、ここまでの調査を完了しておいたからこそ、なんとかなりました!
やっぱり、準備しておくというのは大事ですね。
今回はそれが奏功しました^^
いつもここまでうまくいくとは限りませんが、準備だけでもしておきたいものですね。
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今日は、富山シティエフエムさんで収録の日です。
「吉村先生の未来へ活かす不動産&法律のStepup講座」の収録。
今日もパーソナリティーの水上さんと、楽しくおしゃべりをしてきました^^
今回は、先日お手伝いさせていただいてきた、
「とやまシニアライフデザイン学校」
に関してのお話。
授業をさせていただいた際の生徒さんたちの様子や、どんなコンセプトで学校があるのかなどをお話しさせていただいてきましたよ^^
次回の放送は、11月22日の金曜日、朝7:30〜
(再放送は昼12:35〜)
富山の77.7Mhzでどうぞ!
地域によって聴けないという方は、こちらからどうぞ!
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●●自社ラジオ番組放送中●●
富山シティエフエム(77.7Mhz)で、毎週金曜日、朝7:30から、約10分、自社番組を放送中です。(※翌週月曜日12:35〜再放送)
聞き逃された方は、弊社Youtubeでバックナンバーを公開しています^^
下のYoutubeへのリンクからどうぞ^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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