不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 案ずるより産むが易し 】
みなさんこんばんは!
そこかしこのブログなどでも見かけましたが。
もう、半年終わったのですね!!
今年はコロナ、コロナであっという間だったという方も多いのでは?
時間はあったはずなのにな。
何だか、生活様式(?)も変わって、調子が狂っちゃったな。
そういう方も多いのではないでしょうか。
マスクつけてるのも暑いですしね。
ただ、そうとばかりも言っていられませんよね。
一度ここで、褌を締め直して、後半戦、きっちり戦っていきましょう!
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というわけで、今日の話題。
今日は、ご依頼いただいている建設業の新規許可申請に関して、事前の確認に県土木センターへ。
今回は、許可要件や書類の書き方に不安があったわけではなくて、
なんていうのかな、
「こういう状態の業者さんって、たくさんおられるんでしょうか?」
というような、そんな不安がありまして。
一通りの書類を作成して、事前の調整に。
担当者さんも、快く応じていただいて、書類を一通りチェックしてくださいます。
僕が懸念していた箇所などは軽くパスしてチェックを進めていただき、
ほぼ、何の問題もなくクリア。
逆に、僕が気にしていたポイントを質問してみると
「そういう業者さん、結構いらっしゃるんですよ。業態っていうんですかね。建築一式を取りたいっていう業者さんの目的とかを考えると納得できるんですけどね」
って。
そう、それなんです!z
僕がもし、懸念事項として指摘があったら説明しようとしていたポイント。
ちゃんとわかってくれていたし、懸念は懸念じゃなかった!
今まで、これで大丈夫なのかな、と色々と考えていた時間がもったいなかった!
まさに
「案ずるより有無がやすし!」
もちろん、自分なりにではありますが、悩んだからこその腹落ち感。
懸念事項は解決したので、明日、クライアントさんにハンコをもらって早々に、申請してこようと思います^^
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