不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 半歩だけ、先回り 】
みなさんこんばんは!
先日のこと。
相続手続きを受任しているお客様のもとへ。
戸籍の収集が終わり、法定相続情報の作成の準備が完了。
そして、遺産分割「証明書」の作成が完了しました。
そのご説明と、今後の手続きの流れのご説明。
今回は、相続人が9人。
半分は地元の方ですが、半分は遠方にお住まいの方。
つまり、遺産分割協議のために「集まる」ということはこのご時世、ほぼ不可能。
そして誰かが書類を持って皆の元を回るということも不可能。
お客様も、ご自分で「遺産分割協議書」というものを調べておられて、
どうやってみんなのハンコを集めようか、頭を悩めていたようです。
一枚の紙に9人のハンコを集めようとすると、その「一枚の紙」をあっちへこっちへ持って回ったりしないといけませんよね。
そうすると、時間がかかって仕方がないし、途中でなくしたり、汚したりしたら最初からやり直し。
しかもコロナ禍の現在。
どうしても郵便になってしまうでしょう。
どこかで手違いがあったら、、、
ということで、頼んだは良いが、どうしたら良いかな、と考えていたそうです。
僕がそのリスクに対応するために、今回は
「遺産分割協議書」
ではなく、
「遺産分割協議証明書」
という形をとって説明していました。
何が違うと思いますか?
「遺産分割協議書」は、「遺産分割協議」をした際の「議事録」だと思っていただければいいかと思います。
なので、相続人の全員が、その「議事録」に署名捺印をします。
つまり、今回の場合は一枚の議事録(協議書)に9人の署名と捺印を集めないといけないことになりますね。
次に、「遺産分割協議証明書」は、それぞれの相続人が、
「確かに、そういう遺産分割協議をしたことに間違いありませんよ」
と、証明をします。
そのその証明が全員分集まれば、遺産分割協議の内容が相続人全員から証明されたということ。
なので、最大相続人の人数分だけ書類を作成すればOK。
これだけ書くと、手間が増えるだけのような気がしますが、、、
この場合、遺産分割協議の取りまとめ役の方から、各相続人にそれぞれ郵送するとか、書式をメールで送付のうえ、相手側で署名捺印後、それを返送してもらうなどの手続きが可能になりますよね。
また、誰かの分だけ誤配や汚損、滅失などしてしまっても、その方の分だけもう一度手続きをすればいいということになります。
士業であれば当たり前の知識ではありますが、そうでない方にとってはご存知なくても無理はありません。
こんな細かいところではありますが、喜んでいただけたのは嬉しかったなぁ。
この事例は、そんな大それた発見や救済なんていう事例ではない(むしろ士業なら当たり前の事)のですが、お客様の目線になって、半歩だけでも先回りをして一つ一つ丁寧にしていくのって、やっぱり喜んでいただけるんだなって思った次第です。
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今日は午後一杯、ZOOMでの勉強会。
やっぱり長時間ZOOMでPCが動きっぱなしになるとMacBookProがすごく熱くなるんですよね。
なので、PCスタンド兼クーラー兼USBハブを再利用。
前に、ブログで一度紹介したツールですが。
そして、iPadProでSideCar機能を利用して2画面化。
これだとBluetoothで画面が増えるので楽チン!
今は、現役引退しているMacBookAirの活用方法を模索中!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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