不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 備忘録的に・・・家督相続。(相続関係) 】
みなさんこんにちは!
午後からちょっと用事があるので、早めにブログの更新です。
早目に目が覚めたので、お勉強タイムから。
ということで、備忘録的に。
『被相続人の立場をシチュエーションによっては、2度相続が発生している可能性がある。』
あ、数次相続が発生しているとか、代襲相続が発生しているとかそういうことじゃないです。
昔は「隠居」っていう家督相続開始事由があったんですよね。
昭和23年1月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」によって、相続の開始事由は被相続人の死亡によるもののみになったんですが。
例えば、Aさんが昭和30年に亡くなった。
Aさんの家族は配偶者のBさんと子のCさんだけである。
Aさんの所有名義の不動産(甲)と(乙)があり、相続登記を行わなければならない。
Aさんは昭和20年に隠居し、家督相続で戸主がCさんになっている。
これを相続手続の処理をしなければならない場合。
(甲)と(乙)の所有名義は誰になるのか、ということ。
これは、それぞれの取得時期によります。
(甲)の取得時期が昭和10年
(乙)の取得時期が昭和22年
だったとすると。
(甲)の取得時期は昭和20年の隠居前なので、隠居による家督相続で甲の所有権はCに。
(乙)の所得時期が昭和20年の隠居後なので、死亡による相続で甲の所有権はBが3分の1、Cが3分の2。
時期の違いで相続がまるっきり変わる。
ちゃんと覚えとかなきゃ。
ちゃんと気が付かなきゃ。
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頭を使った後は、汗をかきに。
気温もちょうどいいし、なにせ風が気持ちよくて。
サングラスをしていても空の青さが心地いい!!
午後はちょっと予定があるので、これで心置きなく今日一日を過ごせる気がします^^
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