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【チケット不正転売防止法、明日スタート】

6月 14, 2019Blog

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【チケット不正転売防止法、明日スタート】


明日(令和1年6月14日)からですが。

法律の正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適切な流通の確保に関する法律」と言います。


どういう法律なのか、ちょっとだけ見てみましょう。
まず気になるのは、「特定興行入場券」ですかね。


「興行」とは、「映画・演劇・演芸・音楽・舞踊その他の芸術および芸能またはスポーツを不特定多数の者に見せ、又は聞かせること」とされています。


「入場券」はわかりますよね。
つまり、「興行入場券」は、映画や演劇、演芸、音楽、舞踊などの入場券、つまりチケットのことを言います。
そのチケットが「特定」になるためには、


それが、「興行入場券」であって、不特定多数に販売されたものであること


そして、


興行主(主催者)が、そのチケットの「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」を「チケットの券面に明示」していること


と、
その「興行」が行われる日時、場所、入場資格者又は座席が指定されているものであること
そして、そのチケットの購入時に、


入場者が指定されるチケットであるならば、その入場者の氏名および電話番号、メールアドレスなどの連絡先を確認していること又は、座席が指定されたチケットであるならば、購入者の氏名および連絡先を表示させ、確認していること。


これらの条件が満足したならば、それは「特定興行入場券」であるとされて、不正転売が禁止されます。
今日はこんなところにしておきますかね。 明日は、罰則や「不正転売」の定義などをお伝えできればと思います^^
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腰痛を引き起こしてから、久々のウォーキング。 今日はよく晴れて、でも涼しくて。奥さんと話しながら歩くにはちょうどいい気温でした^^
この時期、ウォーキングのルートには蛍が飛び回っています。 ここ数年、毎年確認していますが、今日はちょっと数が多めに飛んでいました♫ 数えたわけじゃないけど、数十匹がそこかしこに。
昨日、雨が降ってくれたせいですかね^^
歩いて数分のところで蛍が見れるなんて、贅沢な環境に住んでいるものです!
少しでも長く、この環境が維持されていけばいいなぁと思います^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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