11月 17, 2019Blog, Stepup, 不動産, 代理, 相続診断士, 行政書士, 顕名主義
【 『代理』であること 】
みなさんこんばんは!
昨日の研修会の話題の一つでもあったこと。
それは、『代理』。
行政書士というのは、特定の書類の作成や申請手続、届出手続などをお客様に『代理』することが主な業務の一つです。
では、『代理』ってなんなんでしょうか。
Wikiでは、
「代理は、本人に代わって別の人間が意思表示を行うことにより法律行為(契約等)を行い、その効果が本人に帰属する制度をいう。」
ということになっていて、民法では99条に規定されています。
つまり。
あなたが、僕に、不動産の売買契約に関しての代理を依頼したとします。
僕はその不動産の売買契約書にあなたの代わりに署名捺印するわけですね。
その効果は、当然、あなたに対して発生します。
すなわち、その不動産はあなたのものになります。
そういうことです。
まぁ、ここまでは別になんの変哲もないことを書いています。
これを、重要な要素を抜き出すとどうなるか。
①顕名主義
「私は●●ささんの代理人です」としっかりと表明することが必要です、ということ。
だから、売買契約書にも代理人として記名をします。
また、委任状をいただいて、その不動産の売買契約に関して、代理権を僕にいただいていることを表明します。
②効果が本人に帰属する
先ほど書いたように、「代理」ではありますが、僕が売買契約書に署名捺印をしても、その不動産はあなたのものになります。
この二つが、『代理』という制度の本質。
行政書士は、この本質との付き合いなのです。
どいういうことかというと。
例えば、◯◯の許可申請をあなたから僕が承ったとします。
その許可申請書には、当然、申請者として、あなたの名前を記載しますが、その『代理人』として、行政書士の僕の名前を記載して、捺印します。
そして、その許可申請書には、先ほど書いた委任状を添付するんです。
さぁここで。
その許可申請書にあなたの捺印はいるのかどうか。
先ほどの民法を見れば、僕が申請しても、しっかりと顕名していれば、本人に効果が帰属するはず。
だから、あなたの捺印は要りません。
が。
僕は、あえてそこをもらっていたんですよね。
その許可申請書で、許可申請をすることに対して、あなたの最終的なコンセンサスを得ておくことを目的とするため。
この行為に関しては、行政書士の間では賛否があります。
昨日、石川の浜田先生にもお話を承っておりました。
いろいろなお話を承る中で、少し自分の考えも変わる部分もあったし、自分の考えを見つめ直す部分もありました。
民法の勉強をしている中でも、基本的な部分である『代理』。
行政書士として、毎日毎日、直面する『代理』。
そのテーマで考えることのあった、昨日の時間でした。
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夕方、中三日空いてしまいましたが、ジョギングしてきました。 だいぶ、風も冷たくなって、体が温まるまで時間がかかる感じの陽気。 それでも走り始めたらその冷たい空気が気持ちいい♫ そろそろ、手袋を準備しないといけないなぁと。 今日、測ったらちょうど、今年の年始から16kgマイナス。 年末までにあと4kg落としたかったけど、なかなか難しいかなぁ。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* さ、明日は月曜日。 「吉村先生の未来に生かす不動産&法律のStepup講座」 の、再放送の日ですよ。 明日は午後12:35から、77.7Mhz、注目してくださいね! *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ●●自社ラジオ番組放送中●● 富山シティエフエム(77.7Mhz)で、毎週金曜日、朝7:30から、約10分、自社番組を放送中です。(※翌週月曜日12:35〜再放送) 聞き逃された方は、弊社Youtubeでバックナンバーを公開しています^^ 下のYoutubeへのリンクからどうぞ^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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