不動産のStepup

BLOG

【 後の祭り。 】

12月 6, 2019Blog, , , , , , ,

【 後の祭り。 】 みなさんこんばんは!! 今日、お世話になっているとある法人の社長から電話が。 どうしたのかと思ったら。 先日購入した不動産の件で、トラブル寸前。 売買契約書や重要事項説明書を拝見すると、 「乙は、本物件引き渡し後、1年間以内に別添「●●工程表に定める●●工事を実施する。尚、乙が期間内に ●●工事を実施しない場合は、甲は、本契約を解除できる。」 との条項が。 「乙」は買主のことです。 うーん、これだ。 まずは、この条項だけでは、なんでこんな条項が特別に作成されたのかがわからない。 もし、乙が●●工事をせずに、「解除だ!」なんていうトラブルになった時に、この条項に関して、なんで買主に不利なこんな条項が入っているんだって不満が生じる可能性が。 そこで、「言った・言わない」の水掛け論が発生する。

「お互いに決めたんだから、決めた通りにする」

のは、確かにその通り。 ただ、トラブル防止のために作った契約書ならば、 「なんでその条項が入っているのか」 が、スッと理解できるもの。 理解できるから、人はそれに従うわけです。 理解できていないのに、

「だって、ハンコを押したじゃないか!」

というのは、詐欺師とそう変わらないやり口だと言わざるを得ません。 また、契約書の正本等を拝見しましたが「●●工事工程表」なる書類が添付されておらず、●●工事に関する「見積書」だけが添付されている。 今回の売買には、僕は関与していませんから、僕がこれをみた時点で、 「後の祭り」 でした。 そして実際に、トラブルになりかけていて、この条文を根拠に(?)売主側の大手不動産業者から理不尽な請求を受けています。 「引渡しをしてから一年以上経過していますが、●●工事をされないのであれば、●●工事費用分の金銭を売主に支払ってください」 ということなんだそうですが。 僕からすれば、

「そんなこと、条文のどこに書いてあるんですか?」

というわけで、知り合いの弁護士さんと作戦会議。 実際には、そのトラブルの仲裁などは僕は当然できませんので、社長の名代として見解を伺いに。 (さぁ、楽しくなってきたぞー!) しかし。 買主側の不動産業者さん。 もう少ししっかりと売買契約条項を推敲できなかったものでしょうか。 こんなにも曖昧で、売主側に有利に取れる文面での契約書を通してしまって。 そのおかげで、こんなことが起きてますよ。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 明日は金曜日! というわけで、明日朝7:30からは 「吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座」 の放送がありますよ! 通勤中、車の中で是非、聞いてみてくださいね! シティエフエムの視聴はこちらからどうぞ^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日も雨。 この時期だから仕方ないのかもしれませんが。。。 こう走れないと、また体が鈍る。。。 早く晴れてくれないかなぁ。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●●自社ラジオ番組放送中●● 富山シティエフエム(77.7Mhz)で、毎週金曜日、朝7:30から、約10分、自社番組を放送中です。(※翌週月曜日12:35〜再放送) 聞き逃された方は、弊社Youtubeでバックナンバーを公開しています^^ 下のYoutubeへのリンクからどうぞ^^
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
行政書士事務所ロゴ
http://fudousan.ne.jp/stepup/gyousei/
●不動産のStepupのHPはこちら
Stepup_logo1.jpg
http://fudousan.ne.jp/stepup/fudosan/
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/  1370
社団法人 全日本不動産協会 富山県本部
Topics
日々、ステップアップ!
お取り扱い物件
不動産・賃貸のアットホーム
行政書士・相続診断士 事務所 Stepup