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【 どう解釈しますか?② 】

1月 15, 2020Blog, , , , , , , ,

【 どう解釈しますか?② 】 みなさんこんばんは! さて、今日は昨日の続きを。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 昨日のブログはこちらから → 【 どう解釈しますか? 】 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* と、言うわけで。 僕が約束の日(パソコンの引渡し日から十日)を過ぎても、書類を引き渡さなかったために、売主のAさんが怒っている、と言う話でしたね。
Aさんからは、契約条項第4条及び第5条を適用して、パソコンの売買契約を解除した上、違約金を請求すると通告が来たと言う状況。 その場合、こちらとしては、 ・全く着手していないわけではなく、履行を「遅延」しているだけである。実際、打ち合わせもしており、下案は間違いなく出させていただいている。 ・Aさんから、書面で事前に相応の期限を付した「督促」や「解約予告」がされておらず、即時の解約の主張はむしろ契約違反である。 と言う反論をする事が予想されます。 今回の例は、「どちらが正しい」と言う話ではありません。 設定上の状況で、書かれている状況だけ考えると、 ・書類を作ると言う条件をクリアできていない吉村が悪い と言うことになりそうですが。 事前に、「何度か書類についての打ち合わせがあった」際に、どのようなやりとりがあったのか。 どう言う理由で吉村は書類を作成して納品する事ができなかったのか。 そこに、悪意や悪質性はなかったのか。 そう言う状況によっては、 「どちらが悪い」 と言う判断には揺らぎが出てしまいそうですよね。 みなさんは、このトラブル、どう言う判断を下しますか? Aさんが我慢すべき? その我慢する方法は? この時点で、吉村に●●日間を与えて再度通告をしながら、その間に吉村の履行を待つ? それとも、やはり、期限までに作成しなかった吉村が悪い? だとすると、契約を解除した上で50%の違約金を支払うべき? あるいは、吉村の主張は主張として、ある程度受け入れて、「履行遅延」分の素因害賠償を請求するなどの折衷案を考えるべき? みなさんはどう判断しますか? いずれにしても、この契約書では、判断に「揺らぎ」が発生した場合にむしろ、kのお契約書のせいで火に油を注いでしまう結末になってしまうかもしれません。 みなさんが、もしこれから、何かを「買う」「借りる」「頼む」「合意する」などの法律行為を行う際に。 俗に言う「雛形」ならば、契約書を作成するとしてもインターネットですぐに見つける事ができるかもしれません。 ただ、その契約書で、先ほどの「揺らぎ」が発生する可能性はありませんか? その「揺らぎ」の発生の可能性を可能な限り潰していく事。 そしてその「揺らぎの可能性を潰していく」過程で、相手側とより深く合意をしていく事。 それが、「予防法務」の中身であると思います。 ぜひ、身近な契約書の専門家を探してみてくださいね! *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
昨日は大変な天気で、走るどころじゃありませんでしたが。 今日は行ってこれました。 とりあえず、お正月太りからはだいぶ脱却できてきた模様です^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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