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【 一つの事例として 】

3月 9, 2020Blog, , , , , , ,

【 一つの事例として 】 みなさんこんばんは! 先日、お話をさせていただいていました相続登記の件ですが。 本日、無事に登記が完了して、登記識別情報を受け取ってきました。 登記を申請したのだから、書類が揃っていて申請書に間違いがなければ登記が完了されるんでは? という声も聞かれそうなので、ちょっとだけ説明を。 本来、登記というのは、特殊な場合を除いて「本人」か代理人としては「司法書士」、「弁護士」でないとすることができません。 今回は、相続を原因とした不動産の所有権移転登記です。 ということは、「本人」は「相続人」である僕のお客様が該当します。 僕は、「司法書士」や「弁護士」の資格はありませんから、本来は登記申請をすることができません。 ただ、去年の7月1日以降、法律が少し変わりました。 「特定の相続財産を相続人の数人または一人に相続させる」という旨を遺言で遺していた場合(特定財産承継遺言と言います)、その相続を受ける人の権利を守るためであれば、「遺言執行者」という立場の人が、相続人の代わりに登記を申請することができるようになりました。 この制度を利用して、今回僕が「遺言執行者」として、相続人の代わりに登記を申請した、というわけ。 ここまでだと、「ああ、そうなんだ、法律が変わったからかー」で終わりそうなんですが。 この、「特定財産承継遺言」というのが、どういうものかという解釈がまだ法務局側でも固まっておらず。 富山では少なくとも、あまり事例がないらしく・・・ 最初、法務局の登記相談にお邪魔した際には、 「このケースの場合、遺言執行者だとしてもあなたに登記の権限はありませんから、相続人本人が申請してください」 と言われました。 さぁ、どういう解釈なのでしょうか。 続きは、明日にしましょう。
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今日は夜まで落ち着いたいい天気で、暖かかったですね^^ 昨日、走れなかったので、気持ちの良い汗をかけました!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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