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【 一つの事例として **追記** 】

3月 11, 2020Blog, , , , , , ,

【 一つの事例として **追記** 】 みなさんこんばんは! 今日は、昨日・一昨日のブログへの追記です。 法律が改正・施行されてからまだ間も無く、このタイミングでの業務だったために、 反響が大きく、誤解して伝わってしまっては怖いと思ったのがきっかけです。 まず。 ①今回の業務は、「行政書士」としてではなく、公正証書遺言で指定された「遺言執行者」としての業務です。 『これで、行政書士も相続登記ができるようになるんですね』 等のメッセージをいただくことがありますが、、、

なりません。

お間違いなきよう。 僕も、「行政書士として」登記申請をしに行ったつもりはありません。 ②今回の一連の業務に関しては、これが「統一見解」などの類だというわけではありません。 ブログのタイトルにもさせていただいた通り、飽くまで

「一つの事例として」

ご紹介させていただいたに過ぎません。 今日のブログの一番最初にも書かせていただいた通り、法律が改正され、施行されてからまだ間も無く、まだまだ見解が多数出てくると思われます。 又、事例や裁判例などもこれから多数出てくるでしょう。 その、一助となれば、という思いで一つの事例を紹介させていただいたということです。 今後、僕が行なった今回の一連の行為が何某かの問題を孕んでいたという結果となったとしたら、僕とすれば自分の行った結果として責任を取ることとなるかと思いますが、今回のブログを読んでいただいたことによる行為の責任は受けかねますので、その点ご了承くださいませ。 ③飽くまで遺言執行業務として、公正証書に予定された報酬のみを受け取る予定であり、登記事務に関してのみの報酬を別途受け取る予定は全くありません。 登記実務に関しては、報酬の受領の有無にかかわらず、司法書士・弁護士などの以外が承ってはいけないことになっていますので、ここでこれを披瀝する必要はないのかもわかりませんが、僕としては、「遺言執行業務として、『対抗要件を備えるための必要な行為』であると認識しております」ので、別途報酬を受ける必要もなければ理由もないと考えています。 以上、本日は、昨日一昨日と記載させていただいたブログへの**追記**ということで事情を整理させていただきました。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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