3月 28, 2020Blog, Stepup, お隣との境界線, 不動産, 借地契約, 吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座, 土地家屋調査士さん, 測量結果, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん
【 境界に関するトラブル防止に② 】
みなさんこんばんは!
先日投稿した、境界の確認作業のお手伝いをさせていただいている件。
(▶︎前のブログはこちら)
確かに、疑心暗鬼になってしまうポイントがあり。
しっかりと測量すると、現況と図面が微妙に異なってきます。
また、「現況」というのが、昔からお隣さんと合意してきた境界の場所と異なってくるのです。
お隣さんとの境界部分には、昔、建物が建っていた基礎部分があります。
その基礎部分が境界ではないかと、昔から合意があったとのこと。
しかし。。。
きちんと測量をしてみると、それが微妙にずれてくる。
昔から合意があったのに、なぜ今測量されると「ずれる」のか。
そして。
Kさんの敷地には、一部、借地が含まれておりまして。
そうなると、「借りた時の土地の形」と、「返す時の土地の形」が変わる。
何より、「借りた時の面積」と、「返す時の面積」が変わる。
それで所有者さんはちゃんと納得してくださるのか。
Kさんの不安はごもっとも。
自分は良くても、借地の関係があるのでは、ハンコを押すにも躊躇してしまうのも理解できますね。
そして、土地家屋調査士さんとしては、その「所有者」さんとも話はしているのですが、「借地契約」に関してまでは踏み込んでお話はできない。
ということで、不動産屋兼行政書士の僕の出番。
借地契約に関しての「合意書」の作成。
これが僕のメインの存在意義。
土地家屋調査士さんの作成した測量結果、図面等を元に、元々あった借地契約の条件をアップデートして、その合意内容を書面に落とします。
・現在の測量の結果、境界線が土地家屋調査士の作成の図面の通りであること
・旧借地契約時の境界線、面積とは異なっていること
・境界線の変更、面積の変更などには貸主・借主に責任がないこと
・土地の返却に関しては、境界線及び面積の変更後であり、建物や構造物を借主の責任と費用によって除却した後、更地で返却すること
・面積等が変更となるが、借地料は今までと変更がないこと
などをまとめて、お互いに合意を取っておきます。
そうすると、Kさんも、不安な点が解消できるため、土地家屋調査士さんの境界立会書類に安心してハンコを押せるというもの。
土地家屋調査士さんの客観的な資料と、それを「客観的な立ち位置で」説明できる不動産屋・行政書士の二人三脚。
こういう仕事もあるんだなと、むしろ勉強させていただいた案件です。
トラブルになってしまえば、弁護士さんの力を借りざるを得ません。
そうなる前に。
状況を整える。
そういう仕事が前向きでいいなと。
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午前中。
雨の予報でしたが、まだまだ道路は乾いていて。
となれば、、、
広島での暴飲暴食の分を取り戻すべく、なんとか一人ハーフマラソン大会を決行。
タイムを見ても分かる通り、だいぶゆっくり目で。
体は疲れていたのか、帰りの5kmが辛くて辛くて。
何とかかんとか帰り着いた、というのが正直なところ。
その後も。
今日しかタイミングがない!!
と思っていたので、車のタイヤ交換。
いつもならば特になんということもない作業ですが。。。
今日ばかりは。。。
ということで。
夜には、広島から自分に買ってきたお土産で一杯。
サイコーーーーー!
(だから痩せないんだとか言わない。)
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株式会社不動産のStepup
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