5月 17, 2020Blog, Stepup, ウォーキング, チンカチンカのヒャッコイルービー, 不動産, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 農地転用, 農振除外, 餃子
【 手段と方法を見間違えないように 】
みなさんこんばんは!
先日から、農振除外及び農地転用のご依頼を承っている案件。
先般から農業委員会さんと打ち合わせを行なってきました。
現状を確認し、その状況を調査しながら、状況を判断します。
先日、正直に
「農振除外や農地転用は法律上、難しいと思います。それ以上に、もし、他の制度を利用して地目が【田】から【宅地】になったとして、その後、どうしますか?」
と、お伝えしました。
手続きは、それ自体が「目的」になってしまってはいけないと思います。
今回は、対象地が「違法転用状態」となってしまっています。
「違法転用状態」とは、地目が【田】となっているのに、それ以外の用途になってしまっているものを言います。
例えば、【田】となっている土地の上に家が建っているとか。
【田】の土地が駐車場になってしまっているとか。
農地法という法律上、【田】の上に建物が建っていたり、駐車場になっていたりすることは許されなくて、「原状回復命令」が出る可能性もあるんです。
その「違法転用状態」である現状を、「適法な状態に」しておきたい、ということで、農振除外と農地転用をしておきたい。
クライアントさんからのご要望が、そういう思いでしたので、今回はご依頼をお受けしました。
週明け、その想いに応えるべく、昔から現地を知る方のお話を承っておきたいと思います。
もし。
農地転用後、売却をしないといけないんです。
そう言われていたとしたら。
きっと、ご依頼をお断りしていたかもしれません。
【手段】と【目的】はきちんと区別して考えておく必要があると思います。
もちろん、賛成・反対はあるのかもしれませんけどね。
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今日はおやすみをいただいていまして。
奥さんと話をしてたんですよね。
「夜は何を食べるかね???」
ということで。
キュッキュッキュッと。
包む、包む、包む。
こいつで、日曜日の夜、美味しいビールを飲もうって魂胆。
そういう了見には大手を振るって大賛成です。
ということで。
特に、焼くのは僕の役割。
焼いている間に、奥さんにはお風呂に入ってもらって。
その間に、ビールを冷凍庫でキンキンにしておくわけです。
奥さんが上がったら、
熱々の餃子。
と、
チンカチンカのヒャッコイルービー。
これ以上の休日はありますかね。
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こんな計画があったもので。
罪悪感を消すためでもないですが、走ってきました。
いい汗かいた後に、美味しい餃子と冷たいビールが待ってると思ったら、、、
走れますよね!!!
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