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【 やはり厄介である。 】

6月 25, 2020Blog, , , , , , , ,

【 やはり厄介である。 】 みなさんこんばんは! 一昨日のこと。 とある土地家屋調査士さんからご紹介をいただき、新たな農地転用案件の打診をいただきました。 すぐさま土地家屋調査士さんの事務所にお邪魔し、一通りの資料をお預かりして、事情を伺います。 そこで確認できたことは。 ・地目が「田」である土地の上に、倉庫や車庫が建ってしまっている。 ・その倉庫は昭和48年、車庫は昭和52年あたりから建築されている。 ・その隣の土地には、同じ所有者の土地と建物があり、そこで事業を行っている。 ・上記の土地建物は一団の土地として事業を行っていて、総面積は1,200平米ほど。 ・その地域は、「調整区域」である。 ・現在のその土地などの所有者は、先日、相続で所有することになったそう。 というような感じ。 つまり、「違法転用状態」です。 「違法転用」とは。。。? 農地法という法律上、農地の上には「建物」を建てることはできません。 (もちろん、一定のビニールハウスだったり、農業用倉庫などは別の基準があります) つまり、「倉庫」や「車庫」は「建物」に該当することから、違法状態となります。 また当然、現在では建物の適法な建築に必要である「建築確認」が不許可になります。 違法状態となるとどうなるか・・・? 農地法上、「原状回復命令」が出される可能性があるわけです。 また、地目も「田」などの農地から「宅地」や「雑種地」などの農地以外の地目に変更することなどもちろんできません。 でも。 結構あるんです。 この違法転用。 農地であろうがなかろうが、農家さんにとっては「自分の土地」。 そこに、自分に必要な建物を建てるのが何が悪いのか。 そして、それを建てる業者さんも、残念ながらいるわけです。 建築費用に融資を利用しないなら、建築確認なども必要ないよね、ってな状況でしょうか。 そういう経緯で、違法転用状態の出来上がり。 それの割りを食うのは、それを相続した子孫の方々。 地目や台帳上の記載が農地ですから、当然、自由に売却はできませんし、その倉庫や車庫はリフォーム等はできません。 また、農地に関する賦課金(水路などの管理費用などと思ってください)などもずっとかかってきます。 さぁ、今回の案件、どうなるでしょうか。 進捗があり次第、みなさんにも共有していきたいと思います。
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