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【 その個人売買、大丈夫ですか?(不動産業務) 】

1月 14, 2021Blog, , , , , , , , ,

【 その個人売買、大丈夫ですか?(不動産業務) 】

みなさんこんばんは!

今、お手伝いさせていただいている不動産売買。

当初、不動産業者を入れずに、個人間での売買をする予定だったのだそうです。

ただ、買主様が住宅ローンを利用することが決まり、そうなると、原則として不動産業者の関与が必要となるんですね。

(住宅ローンの申し込みに関して、不動産業者の作成する物件資料や契約書、重要事項説明書が必要なため)

そこで、手続きを依頼された、という経緯なのですが。

状況を確認すると。

①土地の境界が不明瞭である → 確定測量が必要

②建物が登記されていない(未登記) → 担保設定のため、登記(表示登記・保存登記)が必要

③住宅ローンの利用 → 抵当権設定登記(担保設定)が必要

などが事態を厄介にしています。

①の事情があるので、土地家屋調査士さんの手配が必要。

②の事情から、土地家屋調査士さんと司法書士さんの連携が必要。

③の事情のため、銀行担当者さんと司法書士さんの連携が必要。

また、もっというと、建物の表示・保存登記に関して、どのタイミングで行うのかによって、コストが変わってきます。

ⅰ 建物を未登記状態のまま売買して、売買後、買主が表示・保存登記をする。

ⅱ 売買前に売主が表示・保存登記を行い、土地と建物の売買を行う。

かなり大きく分けて二手の方法論。

ⅰだと、不動産取得税や登録免許税が節約できます。

ただ、売買の瞬間には建物の登記がされていなくて、面積などが登記上確定されていないので、銀行さん(保証会社さん)が困るわけです。

ⅱは、銀行さんが必要とする情報や書類がピシッと揃う反面、不動産取得税、登録免許税が原則通りかかってくることに。

こういうことの情報の整理や専門家間の段取り、連携をきちっとするのが不動産業者の役割。

今回、上記の方法論を勘案して、各専門家の見積もりを取得し、関係者さんにご連絡をしました。

この案件を、個人間での売買で行っていたらどうなっていたでしょうか^^;

ドキドキハラハラです^^;

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今朝一番は、高岡警察署から。

ご依頼いただいていた古物商許可の許可証を交付していただきに、お客様と一緒にいってきました。

なんの問題もなく、無事に許可書が交付され、ほっと一安心。

これで取得した許可を利用して、お客様がさらに活躍してくれることを心からお祈りしています^^

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今日の晩酌は天狗の舞で。

このお酒はだいぶ黄色いんですね。

いつもは銀色の錫のぐい飲みが黄色く見えるのがわかりますか??

綺麗な色もまた、一つの味わいですね^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^


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