10月 24, 2020Blog, 1043条, Stepup, カメラ, 不動産, 民法1044条, 生前贈与, 相続診断士, 行政書士, 遺留分
【 おっと、それはダメですよ2(相続対策) 】
皆さんこんばんは!
今日は、昨日のブログの続き。
ということで、昨日紹介した条文をもう一度見てみましょう。
第千四十四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
さ、ちょっとみてみますか。
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