10月 22, 2020Blog, Stepup, ドレッシング, 不動産, 不動産売却, 成年後見人, 民法1044条, 生前贈与, 相続診断士, 行政書士, 遺留分
【 おっと、それはダメですよ(相続対策) 】
みなさんこんばんは!
最近、こういうご質問をいただくことがあります。
「遺言書で、『●●に全部相続させる』とは書いたのですが、その他の相続人に遺留分減殺請求をされないように、今のうちに『生前贈与』をしておこうと思うのですが、それで大丈夫ですか?」
というもの。
なるほど、生前に「財産」を減らしておけば、「遺留分」に計算されないだろうということですね。
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