10月 24, 2020Blog, 1043条, Stepup, ジョギング, 不動産, 民法1044条, 生前贈与, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 遺留分
【 おっと、それはダメですよ 3(相続対策) 】
皆さんこんばんは!
さてさて、先日からの続きです。
生前贈与ですが。
亡くなる1年前までに行われた贈与に関しては、遺留分の算定の基礎に含まれちゃうと言うことをお伝えしましたよね。
そして。
じゃ、3年前に行われた贈与ならばそこには含まれないのか、、、
そんな疑問が出てきませんか?と言うところで昨日は終わりました。
そこで注目するのが、
まずは前日からご紹介している、1044条の第1項。
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