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タグ: 民法1044条

【 おっと、それはダメですよ 3(相続対策) 】

10月 24, 2020Blog, , , , , , , , , ,

【 おっと、それはダメですよ 3(相続対策) 】 

皆さんこんばんは!

さてさて、先日からの続きです。

生前贈与ですが。

亡くなる1年前までに行われた贈与に関しては、遺留分の算定の基礎に含まれちゃうと言うことをお伝えしましたよね。

そして。

じゃ、3年前に行われた贈与ならばそこには含まれないのか、、、

そんな疑問が出てきませんか?と言うところで昨日は終わりました。

そこで注目するのが、

まずは前日からご紹介している、1044条の第1項。

<<続きはブログで>>

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【 おっと、それはダメですよ2(相続対策) 】

10月 24, 2020Blog, , , , , , , , ,

【 おっと、それはダメですよ2(相続対策) 】

皆さんこんばんは!

今日は、昨日のブログの続き。

ということで、昨日紹介した条文をもう一度見てみましょう。

第千四十四条

 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

さ、ちょっとみてみますか。

<<続きはブログで>>

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【 おっと、それはダメですよ(相続対策) 】

10月 22, 2020Blog, , , , , , , , , ,

【 おっと、それはダメですよ(相続対策) 】

みなさんこんばんは!

最近、こういうご質問をいただくことがあります。

「遺言書で、『●●に全部相続させる』とは書いたのですが、その他の相続人に遺留分減殺請求をされないように、今のうちに『生前贈与』をしておこうと思うのですが、それで大丈夫ですか?」

というもの。

なるほど、生前に「財産」を減らしておけば、「遺留分」に計算されないだろうということですね。

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