3月 10, 2020Blog, Stepup, 不動産, 吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座, 法務局, 特定承継遺言, 相続診断士, 行政書士, 遺言執行者
【 一つの事例として ② 】
みなさんこんばんは!
さて、昨日の続きです。
僕が提出した遺言執行者としての相続登記の申請に関して、法務局の登記の相談員さんに
「このケースの場合、遺言執行者だとしてもあなたに登記の権限はありませんから、相続人本人が申請してください」
と言われた、という件です。
見解を伺うと、
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