不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
これから事業を始められる方へ(許認可・届出)
建設業、宅建業、運送業など、新たに事業を開始する際や規模を拡大する際には監督官庁や地方公共団体などへの許可申請や届出、登録などが必要になることが多々あります。
そういった際の書類作成及び手続きを当事務所にて承ります!
料金
各種許可申請 54,000円~
※申請書に貼付する県証紙・印紙などは別途実費が必要となります。
※詳細はお問い合わせください。
新たに事務所や店舗を構えようとされる方へ(許可・届出)
皆さんが新たに店舗や事務所を構えられたりする場合、道路沿いに看板を掲げたりすることはありませんか?各地方公共団体では、その看板(「屋外広告物」といいます)に関して、規制をしていることがあります。
★例
富山県 |
富山県屋外広告物条例 |
富山市 |
富山市屋外広告物条例 |
看板などの屋外広告物を掲示する場合、上記の条例に基づいて地方公共団体と協議し、許可を受けて掲示を行うことが必要になることがあります。
その、許可申請書や手続きなどを当事務所で承ります!
料金
屋外広告物設置許可申請 32,400円~
※詳細はお問い合わせください。
※許可申請に必要な経費は別途実費が必要となることがあります。
水路や里道の占用使用(法定外公共物の占用許可)
皆さんの家の近くに、水路が走っていて、そこに橋やグレーチングなどをかけて、家への通路として利用しなければならない場合など、ありませんか?
または、家を建てる際に、里道を横切って排水管などを設置したりする必要がある場合があります。そんなときは、その水路や里道(「法定外公共物」といいます)の「占用許可」という許可を地方公共団体にもらわなければならない場合があります。その際には、その地域の代表者の方に了承を得た上で、地方公共団体に占用許可を申請しなければいけません。
その際のこまごまとした調整や書類作成、許可申請手続きを当事務所で承ります!
料金
法定外公共物占用許可申請 32,400円~
※詳細はお問い合わせください。
※許可申請に必要な経費は別途実費が必要となることがあります。
なお、ご相談は無料で承ります! 先ずはお問い合わせをいただき、詳細を承ったうえで見積書を作成いたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください!