不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
農地転用・農振除外って?
皆さんの身の回りにある、「田んぼや畑、果樹園など」は、法律上、勝手に売ったり、貸したりしてはいけないって、ご存知でしたか?
「田んぼや畑、果樹園や採草放牧地など」のことを、「農用地(のうようち)」といいます。 その「農用地」を売ったり貸したり(買ったり借りたり)したい場合には、 「農地法」という法律上での「許可」や「届出」が必要になります。 また、「買ったり借りたりできる人」にも、一定の制限があります。「お金」や「やる気」があっても、ダメな場合があるというわけです。 さらに、「買ったり借りたり」した後も、その用途には制限がかかること があります。
そんな複雑な手続きや書類作成は、当事務所にお任せください!
料金
農地転用手続 86,400円~
※農振除外手続は別途とさせていただきます。
※農転決済金などの経費は別途実費が必要となります。
なお、ご相談は無料で承ります! 先ずはお問い合わせをいただき、詳細を承ったうえで見積書を作成いたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください!