不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は早々に、昨日の続きに行きましょうか。
昨日のお話で、建物の一部が競売で売却されてしまうと、その結果、家賃を払う羽目になるか、最悪、さらに家全体が競売になってしまう可能性があるというお話をしました。
それを踏まえて、株式会社●の考えが透けて見えますか?
という質問をしたところまででしたよね。
ここで、今回のお話にはもう一捻り、二捻りあることに気がついて欲しいのです。
一捻り目は、「株式会社●」のAさんへの債権は、「一般債権」であり、この建物には、甲銀行の「抵当権」がついているということ。
二捻り目は、今回の土地建物は住宅ローンを利用して購入されたものであり、AさんとBさんが「連帯債務」になっているということ。
今日は一捻り目のお話をしましょう。
今回の建物には、住宅ローンの担保として、甲銀行から「抵当権」がつけられていました。
ということは、どういうことでしょうか。
もし、「住宅ローンが払えなくなった等の事態になった時」は、甲銀行はこの建物を競売にかけて、その売買代金から「優先的に」貸したお金を回収することができるということです。
それに比べて、株式会社●のAさんへの債権は、「一般債権」だとお話ししました。
これはどういうことでしょうか。
これは、株式会社●は担保を取らずにお金を貸しているので、「誰かに優先して貸したお金を回収することはできない」ということ。
と、なると?
今回、株式会社●はこの建物の1/4(Aさんの持分)を競売にかけてきました。
(競売にかけること自体は、債権者ならばできるのです)
でもね。
これが競売で売却されても、全て、甲銀行に配分されてしまいます。
なぜなら、先ほどお話した通り、甲銀行は、この建物に抵当権を設定しているから。
そして、売却代金が、甲銀行の住宅ローンを支払いきれるほどまで高値で売れない(と思われる)から。
と、いうことは、株式会社●は、競売にかけてはきたものの、そこから回収をすることはできませんね。
じゃぁ、株式会社●は貸したお金を回収することができそうもないのに、なんで競売なんて申し立てたんでしょうか???
さぁ、そろそろ終盤ですよ。
今日はこの辺りで。