昨日までの続きと、通信第2号と。

みなさんこんばんは!

今日は本当にいい天気でしたね!
多分。
今日は一歩も家から出ずに、いろんな書類やらを作成していました。。。
というわけで、今日も始めましょうか。
例

昨日は、二捻りのうちの一捻り目の解説でしたね。
「抵当権」と「一般債権」の話でした。
今日は二捻り目に気づいて頂きましょうか。
それは、「BさんとAさんは連帯債務者」であること。
というよりも、「連帯債務者である」ことと、住宅ローンの契約がそれを前提とした「契約内容等となっていること」と言ったほうが正しいでしょうか。
細かい説明は割愛しますが、これはどういうことかというと。
BさんとAさんは、二人共が「借主」であるということ。
そして、銀行さんによると、契約内容としては
「もし、Aさんが株式会社●の債務を履行できなくなって(お金を返せなくなって)、競売に処されることで決定的に信用事故になってしまうと、住宅ローン全体を一括弁済請求せざるを得なくなります」
とのこと。
これが法律的にどうなのか、というのはおいておいて。
つまりは、
このまま放っておいて、Aさんの1/4が競売で売却されてしまったら。。。
この時点で、住宅ローンがダメになるわけですから、結局、家全体が競売になってしまいます。
ということは・・・
気づかれましたか?
先日、お話をした民法256条とか、民法258条の件。
心配するまでもないんですよね。
実際には。
さぁ、ここまでくると、もう8割型わかりましたよね。
株式会社●の魂胆。
BさんとCさん、つまり、Aさんの両親に向かって、
「このまま競売で処分されちゃうと、あなた方、結局その家を立ち退くことになりますよ」
「そうならないためには・・・」
と、脅しをかけているわけです。
ただ単に、嫌がらせで競売にかけているわけじゃないんですよ。
つまり。
このまま放っておいて、Aさんの持ち分の1/4だけでも競売に行ってしまうと、
「誰が落札するか」
「落札した後どうなるか」
「実際に落札されるか」
などは別として、BさんとCさんの持ち分も改めて競売に行ってしまいます。
債権債務のことをご存知の方は「民事再生」っていう道があるんじゃないか?
と思われるかもしれません。
それはそれであるかもしれませんよね。
ただ、この時点でもう、競売事件として新聞に掲載されるまで、後約1ヶ月半。
民事再生で事が処理できるためには、到底時間が足りません。
では、「そうならないためには・・・」どうするか。
株式会社●が、「その額を払ってくれるなら、競売は取り下げてもいいですよ」と言えるくらいの金額を提示して、丸く収めること。
そうすれば、競売を取り下げてもらえるので、住宅ローンの方も事なきを得ます(そういう風に、銀行さんとも交渉をしました)。
さぁ、今回の事案の紐解きは大体こんな感じ。
明日からは、「僕が実際にどのように動いたか」、その結果、「どんなことになって行ったか」をお伝えしたいと思います。
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今日、Stepup通信の第2号を作成しました^^
見てやってもらえたら嬉しいです!
 
Stepup通信 第2号 
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