不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
久々の白いものが舞う、寒い1日でしたね。
三寒四温とはよく言ったものですが、風邪をひかないように
体調の管理に気をつけないといけない時期ですよね!
さて、今日は午前中からとある不動産の売買決済。
いつも大変お世話になっている弁護士さんが後見人を務めている案件。
被後見人さんへの相続の手配と、その後の売買、そして農地転用手続きをお手伝いさせて頂きました。
相続の手続きは、司法書士さんに当然ご依頼させていただいたのですが、
その前提として、売買の買主さんが指定する司法書士さんを「選定する」ところから。
つまり、相続登記と農地転用手続があることを前提としての売買で、買主様を探すというのが一番最初の動き。
今回は、地元の建設業者さんが購入してくださることになったため、ある程度事情を汲んでくださり、スムーズにことが進みました^^
ご縁と協力に感謝です。
そのおかげもあってか、今日は最終手続きの日だったのですが、
11時に買主様の事務所に集合して手続を行う予定でした。
10分ほど前に現地にお邪魔した時には、買主様と弁護士さんがもういらっしゃり、
ほぼ全ての手続きが完了していました。
10時50分には手続きが完了していることを確認。
10時55分には、司法書士さんも到着し、必要な書類が揃いました。
集合予定時刻の11時00分には、全ての手続きが完了。
コーヒーをいただいて、11時10分には事務所を後に。
なんてすがすがしい取引♪
その後、コラン保険オフィスの坂本さんと合流し、ランチをしながらの打ち合わせ。
そしてそのまま、新湊の街中でポスティングです。
しかし、、、
今日に限って雪ですか。
まぁ、ずっとウォーキングをしているのと一緒なので、全く寒くはなかったですが、チラシがしっとりしてしまうのがちょっと残念。
雪の中を約2時間半ほどかけて、ポスティング完了!
今日、二人でポスティングしたチラシが一人でもたくさんの方の目に止まりますように^^
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◉相続セミナー3月度、是非皆さん、いらしてくださいね^^
●平成29年3月14日(火)