不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は3月8日で、鯖の日だそうです。
なんだ、語呂合わせかよ、と思われた方。
ええ、そうですよ。
その他、ミツバチの日でもあるそうです。
ええ、そうですよ。
もっと他のはないのか、と思われた方。
とっておきの情報、仕入れてます。
第16代ローマ皇帝のマルクス・アウレリウス・アントニヌスとルキウス・ウェルスが共同皇帝として即位した日だそうです。(by wikipedia)
それと、忠犬ハチ公が亡くなった日。
まぁ、どうでもいい情報でしたね(笑)
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先日、突然お電話をいただいたお客様。
相続の件で相談したいことがあるので、とのことでしたので、本日午前中、お時間をいただいてご自宅をお邪魔してきました。
このお客様、先日、不動産屋としてそのお隣の土地建物の売却のお手伝いをさせていただいた折に、境界や今までの経緯を伺うためにお会いしたことがあったのです。
その時に、すごく印象が良かったんですって。
そして、その名刺に「行政書士」と入っていたので、今回の相続の問題をなんとかしようと思った時に、お声掛け頂いたんだそうです。
純粋に嬉しいですね!
ただ、ご相談の依頼は、残念ながらお断りしてきました。
ご相談を承る際に出てきたのは1通の登記簿謄本。
田んぼの登記簿謄本だったのですが、ご相談者さんの亡義兄さんが、
「所有権移転請求権仮登記」の「権利者」として登記されています。
登記原因は「売買」。
この状況だけだと、普通は、田んぼの売買をしたはしたけれども、農地法の絡みで「所有権移転」ができないのでこういう形をとった、ということ。
ただ、ご相談者さんはそうは思っておらず、亡義兄さんがお金を貸していたんだと思っているらしい。
そして、それを相続人である自分が返してもらえるとも思っていたらしいです。
「譲渡担保である」(ちょっとややこしいので、解説は避けます)可能性も否定はできないので、お客様が思っている通りの状況であることも可能性はあります。
だとしても。
いや、だとしたら。
その「所有権移転請求権仮登記」が登記されたのは昭和四十五年。
そこから、おそらく時効中断ができるような請求や督促はしていない。
と、なると。
ですよね。
難しいことは置いておいて。
ご相談者さんの僕への期待は、
「相手側がそのお金を返すつもりがあるかどうかを確認してほしい」
でした。
残念ながら、それは行政書士や不動産業者ではできません。
ましてや、状況からすると「売買」である可能性もあるのに、
いきなり「返すつもりがあるか」とは聞けません。
「行政書士」の職責と、「弁護士法72条」という法律のことをお話しし、
この件はさすがに、僕はお引き受けできないんだとお伝えしました。
そのほかにも、問題は山盛りで、弁護士さんや司法書士さんという業種(行政書士という職種のことは、あまりご存じなかっただけのようですが・・・)に少々の疑念をお持ちであったようですが、最後には、
「いろいろと、正直に教えてくれてありがとう。声をかけて本当に良かった」
って言っていただけました。
なんで、弁護士さんや司法書士さんに疑念を持ってしまったのかは、簡単な誤解なのですが、それはまた今度。
お仕事にはなりませんでしたが、お客様の笑顔が見れた1時間でした^^
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◉相続セミナー3月度、是非皆さん、いらしてくださいね^^
●平成29年3月14日(火)