本籍と住所、居所の違い、ご存知ですか??

みなさんこんばんは!

ここのところ、相続の手続きのお手伝いで、お客様の「戸籍」を取得させていただくことが多いのです。
ここに記載されているのは「本籍」です。
それとは違い、住民票に記載されているのは「住所」。
そしてまた、「住所」とは違う「居所」というのもあります。
それぞれ、何が違うのか、ご存知ですか?
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●本籍
本籍というのは、「戸籍」の制度で管理されるもの。日本国内の基本的にはどこにおいてもいいとされます。ただ、富士山の山頂など、県境が確定していないような場所や、所属する市区町村が確定していないような場所(銀座の一部など)には置くことができないとされています。
ご自分が住んだことがなくても、行ったことも見たこともない場所でも、本籍を置くことも可能です。
なので、皇居に本籍を置く方や、大阪城に本籍を置く方がいるというのは有名な話ですね。
だから、ご自分の本籍が「どこにあるか」を常に意識することは少ないので、忘れてしまっている方も結構おられますね^^;
●住所
生活の拠点となる場所。
要は「住んでいる場所」ですね。
●居所
住所と似ているのですが、文字通り「居る所」です。
ただ、「一時的にそこにいる」という状況で利用される言葉。
・単身赴任先
・学生の一時的な住まいの場所
・長期療養中の入院先(逗留先)
などが挙げられます。
ここで、気を付けたいのは
「住民票をおいている(住民登録している)場所」=「住所」であるとは限らない
ということ。
引っ越しをした場合、住民票は勝手に異動されませんよね。
ということは、住民票は「必ずしも現在の住所の証明として有効かどうかはわからない」ということ。
と、なると、いろいろな手続きに支障をきたすことになります。
例えば、運転免許証の更新や、不動産の売買。
なので、住民票を「住所の証明」として機能させるためには、生活の根拠を変更した場合(引っ越しをした場合)には、間違いなく住所の異動届等を役所へ届け出ておくことが大事なんです。
戸籍制度や住民票の制度などを細かく解説していくと、日が暮れて夜が明けますので、今回はこのあたりで。
続きは、また機会があったら。
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