不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 「勉強できる」って贅沢な時間!? 】
みなさんこんばんは!
今夜、先ほどまで富山県若手行政書士の勉強会、『青龍会』に参加しておりました。
今回は、中央大学から佐藤教授をお迎えしての勉強会。
テーマは『業務委託契約書』です。
行政書士として、顧客からご依頼をいただく際に結ぶ、業務委託契約。
その契約の際に、どのような契約書を作成するのが好ましいか。
行政書士が顧客から依頼される書類作成や許認可申請業務は、「委任」であるところの業務委託契約であり、請負契約ではないという点から、どういうものになっていくのがいいのだろうか。
そして、そもそも、契約書なんて作成する必要があるのでしょうか。
作成する必要があるとすれば、どういう理由で、メリットとデメリットは?
逆に、作らないメリットとデメリットは?
そんなところを資料に目を通しながら、討論しながら皆で検討します。
法律に照らし合わせると。
商売として考えると。
いろんな視点で意見が出ますが、集まっているのが「学生」ではなく、若手とは言え、実際に行政書士業務を行っている「プロ」ですから、実際に自分たちが請け負った例などを交えながら話ができるのがこの会のいいところ。
そういう意味で、条文と実際の事例を見比べながら検討ができた、有意義な時間であったと思います。
また、こういう時間に、先生に、自分の事例や自分の意見・解釈に関してのご意見をいただけるのは滅多にない機会。
今日の知見をまた、明日からの業務に活かしていけるよう、自分なりにまた工夫していきたいと思います^^
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勉強会後。
先生を囲んで、夕食会をしたのですが、帰り際に、皆で。
「勉強ができるって、なんて贅沢な時間なんだろうね。」
「あの時代に、それに気づいていればなぁ。。。」
なんていう会話が。
本当にそう思います。
勉強している時間というのは、直接、何かお金を産むわけではありませんよね。
むしろ、お金を払っていることの方が多い。
大仰に言えば、「自己投資」の時間です。
「投資」をしている時間って、やっぱり良い意味で贅沢だと思います。
そんな贅沢な時間を、今日は過ごせた、ということで。
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