不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 本当に、日々勉強・経験ですね 】
みなさんこんばんは!
今日、お声がけをいただいた業務。
・建設業新規許可申請
・建設業決算変更届(4期分)
そして、先日お声がけいただいていた
・風俗営業許可申請(第1号)
がほぼ確定。
建設業の新規許可の案件は、許可要件でいろいろと検討を要する案件。
と言うことで、富山県土木センターに問い合わせて、いろいろな状況を確認。
「あ、なるほど!」
と、言える状況にまではなったので、あとはクライアントさんに書類や記録をかき集めていただくようにお願い。
今日の事例で、
「●●の場合は、こう言う風に状況を確認していく」
と言う一つの事例が僕の中で出来上がりました。
研修会や勉強会で聞いてはいますが、やはり実体験にかなうものはありませんね。
そして。
遺言執行者として動かせていただいている案件で、市役所へ。
相続財産の中で、「提塘」や「公衆用道路」などの「評価額なし」の不動産。
その相続登記に必要な評価額を調べるのですが。
その評価は「近傍宅地」の評価を利用すること。
「近傍宅地」の評価証明書は市役所の資産税課で取得することができること。
この辺りは、「行政書士」の仕事ではありませんが、新しい体験。
いろいろなことを毎日、勉強させていただいています。
やはり、「仕事」と言うのは奥が深い!
やればやるほど、わからないことが出てきますね。
それが、「伸び代」なんでしょうか^^
(そうだと思いたい)
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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