【 一つの事例として ② 】
【 一つの事例として ② 】 みなさんこんばんは! さて、昨日の続きです。 僕が提出した遺言執行者としての相続登記の申請に関して、法務局の登記の相談員さんに 「このケースの場合、遺言執行者だとしてもあなたに登記の権限はありませんから、相続人本人が申請してください」 と言われた、という件です。 見解を伺うと、

「今回の公正証書遺言には、【全ての相続財産を●●に相続させる】と記載されています。これだと包括承継になるので、法律に記載されている『特定承継』とは違いますから、遺言執行者には登記の権限はありません。」

ですって。

「『全ての相続財産を』と記載されているのが問題だということですか?では、相続財産に不動産が4つあったとして、『全てを』と記載せずに、4つの不動産を目録として全て記載して、「◯◯を●●に相続させる」と4つ書けば良いのですか?」

「そういうことになるかと思います」

ですって。 これ、意味あります?

「その解釈だと、民法899条第2項の、相続人に対して第三者対抗要件を具備させるために必要な措置として、遺言執行者が登記権限を持つようにしたという、今回の法改正の意義は骨抜きになりませんか?」

「そう言われましても、そういう解釈ですので」

という押し問答が続きまして。

「なんだか納得がいかないのですが、その見解が、法務局としての正式な見解ですか?」

と聞くと、

「流石に、私一人の見解が法務局の見解というわけにはいきませんが。。。」

というので、

「では、僕は先ほどご指摘をいただけた記載事項の訂正を行って、正式に登記申請を行なってみます。その上で、法務局として受け付けられないということであれば、そこで正式な見解を伺うことにします」

というやりとりがありました。 今回の事例としては、 ・法定相続人が2人 ・うち、一人に全ての相続財産を相続させるという公正証書遺言がある。 ・相続財産は預金及び不動産が四十数件。 ・公正証書遺言のなかで、遺言執行者を吉村に、という指定がある。 こういう事例。 結果としては、ご報告させていただいた通り、なんの問題もなく、指摘すら受けることなく登記は完了しました。 と、なると。 「特定財産承継遺言」というのは一体なんなんでしょう。 「特定」の意味は? 見解や裁判例の累積が待たれるところかと思います。 今回の事例は、あくまでその一例ですが、一つの事例としてのご報告です。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日は「吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座」の収録でした^^ 今回収録されたものは、もう少し先の放送になりますが。 数回のシリーズ物のお話も、今回の収録分で完了。 どんなシリーズかって。 みなさんは不動産を売却したいと思われた際に、不動産屋さんに依頼をされた際。 不動産屋さんはどんなことを思って、どんな仕事を、どんな順番で行なっているのか。 そのために、みなさんはどういう準備をして、どういう段取りで進んでいくのか。 そういうことを少しでもわかっていていただけると、お付き合いもしやすいですよね。 そんなお話。 今後、バックナンバーをYoutubeに上げていきますので、お楽しみに!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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