不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
なりません。
お間違いなきよう。 僕も、「行政書士として」登記申請をしに行ったつもりはありません。 ②今回の一連の業務に関しては、これが「統一見解」などの類だというわけではありません。 ブログのタイトルにもさせていただいた通り、飽くまで「一つの事例として」
ご紹介させていただいたに過ぎません。 今日のブログの一番最初にも書かせていただいた通り、法律が改正され、施行されてからまだ間も無く、まだまだ見解が多数出てくると思われます。 又、事例や裁判例などもこれから多数出てくるでしょう。 その、一助となれば、という思いで一つの事例を紹介させていただいたということです。 今後、僕が行なった今回の一連の行為が何某かの問題を孕んでいたという結果となったとしたら、僕とすれば自分の行った結果として責任を取ることとなるかと思いますが、今回のブログを読んでいただいたことによる行為の責任は受けかねますので、その点ご了承くださいませ。 ③飽くまで遺言執行業務として、公正証書に予定された報酬のみを受け取る予定であり、登記事務に関してのみの報酬を別途受け取る予定は全くありません。 登記実務に関しては、報酬の受領の有無にかかわらず、司法書士・弁護士などの以外が承ってはいけないことになっていますので、ここでこれを披瀝する必要はないのかもわかりませんが、僕としては、「遺言執行業務として、『対抗要件を備えるための必要な行為』であると認識しております」ので、別途報酬を受ける必要もなければ理由もないと考えています。 以上、本日は、昨日一昨日と記載させていただいたブログへの**追記**ということで事情を整理させていただきました。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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