不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 一番乗り〜〜〜 】
みなさんこんばんは!
さて今日は、午前中、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用してみようと思い、
法務局に行ってきました。
実際に、法務局の自筆証書遺言保管制度が施行されたのは7月10日。
もう、稼働日でも2日目ですので、どんなもんかなと思って行ってきました。
予約の時間に行き、手続きをしてもらうと、どうも一つ一つの作業にいちいち時間がかかる。
まぁ、新しい制度が開始する時って、こんなもんかな、と思いながら待っていました。
手続きが終わって、最後に担当者さんに聞いてみました。
「10日から始まって、数人は利用されました?」
すると、
「とりあえず、この支局では1番ですね」
おおっと。
高岡法務局管轄では僕が初めてでしたか。
それは、みなさん慣れていないし、時間がかかるわけだ。
これから、みなさんが利用されるといいですね。
なんて、担当者さんと会話を交わして、作業終了。
今日は、手続きに1時間ほどかかった感じです。
ちなみに、これが「保管証」です。
だいぶシンプル。
今後、この制度を利用する事によって、遺言書を書いてくださる方や、相続という事に関して前向きに考えてくれる方がたくさん出てきてくれるといいなぁと思います。
今後、この手続きをやってみて気づいたことなどを少しだけ、触れていきたいと思います。
今日は、この辺で。
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