不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 思ったより・・・ですよ(一般貨物自動車運送業)】
みなさんこんばんは!
今日は、一般貨物自動車運送業の許可申請に関して、クライアントさんとの打ち合わせ。
「一般貨物自動車運送業」なんて書いていますが、簡単に言えば、ここではトラックを利用した運送業者さんだと思っていただければいいと思います。
(赤●のような、軽自動車での配達とは違います)。
運送業者さん(一般貨物自動車運送業者さん)になるためには、結構大変なハードルがあります。
どんな要件があるのかはまたいつか詳細にはまた改めて書きたいと思いますが。
今回、一番大変なのは
「資金要件」
です。
一般貨物自動車運送業の許可を取得するためには、かなりの資金が必要です。
トラックドライバーさんの給与や賞与、役員さんたちの役員報酬の6ヶ月分。
トラックの購入費用の相当部分
事務所の賃料または購入費用の6ヶ月分
燃料費や修繕費などの6ヶ月分
などなど。
まだまだ積み上げておく必要のある費用が山ほど。
一般的に1〜2000万円程度の預貯金が必要になることが多いのです。
ドライバーさんの給料設定やトラックを購入するのか、リースにするのかや事務所や駐車場敷地を購入したりする際には、やっぱり資金の必要額が大きくなりがちです。
しかも、この許可には
許可申請時とその後数ヶ月後の2回、残高証明書としてその資金の必要額以上の預金があることを証明する必要があります。
一般的に、2千万円前後のお金を数ヶ月、口座にストックしておけるぐらいの計画性と余裕資金がないと、運送業者さんにはなれない、ってことですね。
この意味合いや条件なども今日は詳細に打ち合わせをさせていただき、申請書の作成を先に進めることに。
あとは駐車場や事務所の図面などの打ち合わせもかなり進んできました。
さぁ、運輸局との調整もこれからが本番。
ワクワクしてきます!
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日お手伝いをさせていただいたお客様から、お手紙をいただきました。
僕がお手伝いさせていただいたあと、問題があるポイントに関して、僕の顧問弁護士をご紹介させていただき、解決をはかったのですが。
それが無事、完了したようで、僕もあっかり。
僕としても、いいご縁だったと思いますし、お力に慣れたことが本当に嬉しく。
こういうお付き合いができるお客様と、たくさんご縁をいただければ何よりだなと思います^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/
1646