不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 それでも行かなければいけないことも(農地転用) 】
みなさんこんばんは!
大雪の影響抜けない今日。
必死な除雪作業の甲斐あり、少しずつは事態が好転しているようですね。
もちろん、まだまだ除雪は行き届いているという状況ではありませんが。
除雪をしてくださっているみなさんも必死にやってくれていることでしょう。
少なくとも、深夜・早朝から作業をしてくださっているみなさんには感謝です。
そんな中ですが、農地転用案件の進行のため、土地改良区にお邪魔してきました。
先日、申請地の地元の総代さんや生産組合長さん、土地改良区総代さんにご理解をいただき、ハンコをいただいてきた案件ですが、それを土地改良区に提出する簡単な作業。
・他目的利用申請、他目的利用契約書
に、土地改良区さんのハンコをいただくためです。
これは何かというと。
今回、農地転用許可申請を出している土地と道路の間には、土地改良区さんが所有・管理をする排水路が通っています。
その排水路に「蓋」をかけて出入り口として利用したいということ。
他人の所有・管理する土地を通行したいということですから、それには承諾が必要、ということですね。
この承諾は、この土地の農地転用許可申請、ひいては開発行為許可申請に必要で、非常に重要な手続き。
これが進まないと、お客様の許可申請が進まず、手続きや工事の予定がどんどんずれていってしまいます。。。
この大雪の影響がまだまだ残って、あちらこちらでトラックがスタックし、車が乗り捨てられている状況の中、実際に走って書類を提出していく必要があるのかといえば、
僕的には「ある」のです。
SNSで、「なんでこんな状況の時に外出をしなければいけないのか」というような投稿を見るたびに、心は痛いのです。
ハンコレスの世の中で、電子申請が普及してきた世の中ですが。
そんなもの、まだまだこの業務には縁の遠い存在。
「無理なものは無理」とはお客様には伝えていますが、それでも、僕のこの動き一つで、工期が純粋に1ヶ月遅れてしまう可能性のある動き。
「こういうの世の中なので、リモートで」
とは、まだまだなかなか言えないようです。。。
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