不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 宅建業の許可申請 】
みなさんこんばんは!
今日は朝から富山県庁へ。
ご依頼いただいている、宅地建物取引業の許可申請書を提出するためです。
「宅地建物取引業」、簡単にいうと不動産屋さんですね。
不動産屋さんを開業するには、都道府県の許可がいるんです。
富山県であれば、富山県土木部建築住宅課へ許可申請書を提出します。
県によっては、全日本不動産協会(うさぎのマーク)や宅地建物取引業協会(ハトのマーク)が取り次いでくれて、提出してくれます。
・宅地建物取引士の設置
・事務所要件
・役員の要件
などなど、各種要件をクリアしていることを申請書や添付書類で証明するわけです。
せっかくですので、これから数日間、宅建業の許可の要件に関して、少し解説してみたいと思います^^
これから不動産屋さんとして独立したいという方の参考になればいいなぁ。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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