不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 今後の進捗は、こんな感じです! 】
第1887日目
みなさんこんばんは!
今日はお客様の元をお尋ねし、今ご依頼をいただいている農地転用案件の今後の進捗に関してなどの打ち合わせ。
現在は、土地の分筆に関しての測量を開始するところ。
測量には、約1.5〜2ヶ月程度必要。
それから、農地転用許可申請を行なっていくんですが、それと同時に開発行為許可申請が必要。
開発行為の許可が出次第、建築確認申請を行っていただく流れになります。
ただ、開発行為や農地転用の許可申請の打ち合わせの際には、建物の配置や床面積なども明らかにしておく必要がありますから、建築確認の準備は今から必要。
と、なると、なんだかんだと全ての許可が出揃うまでは結構な時間がかかりますが、それでも実は、ゆっくりしているわけにもいかないんですよ、とお話してきました。
お客様にとっても、その間に住宅ローンを通しておかなければならなかったり、建築屋さんとの打ち合わせをどんどん進めておかなければなりませんからね。
うかうかしていられません。
今日は、そういった「必要事項」と「タイムスケジュール」にお大事なお話ができました。
お客様も今後の流れを実感していただけたのではないでしょうかね^^
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