不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 勝手に承認欲求を満足 】
第1910日目
みなさんこんばんは!
今日は、ありがたい評価をいただけたと感じた1日。
まずは。。。
「同業者からのヘルプ!」
同業者で昔からの仲間である知り合いから、急遽電話。
「吉村さん、助けて欲しいことがあるから、事務所によっていい?」
時間を調整して、事務所に来てもらうと。
「お客様からの要望で、通行地役権の査定をしてあげなきゃいけないんだけど、どうすればいい???」
と。
自前でもいろいろ考えて査定書を作ってきてみていたんですが。
残念ながら、あまり筋の通ったものではなく。
「数字の良否はアンタの腕の良し悪しだけど、理屈の筋が通っているかどうかはその査定の存在意義に関わるからね。ちゃんと、筋を通さなきゃ。」
ということで、僕が考える理屈や文章を参考としてお教えし、大まかなところを伝えた自点で
「あとは自分で考えてみられ」
ということで、ヒントだけお伝えします。
次は、
農地転用の案件。
突然、僕の事務所にいらっしゃった方がいらっしゃいまして。
実際には僕が留守だったもので、夕方、改めてアポイントを取らせていただいてお会いしたのですが。
お話を伺うと、農振除外・農地転用・開発行為の三拍子揃った案件。
誰に相談したらいいかをとある方に相談したら、僕のところが一番適任だということでご紹介をいただいたよう。
かなり難易度の高い案件で、「できる」も「できない」も、詳細な調査をしたのちでないとお答えが難しそうな案件。
ご紹介いただいた方は、その「難しさ」をしっかり認識した上で、うちをご紹介してくださったそうです。
その期待にどうお答えできるか!
少なくとも、全力投球することはお約束します^^
最後に。
とある案件の都合で、数年前に一度お世話になったお客様に、本当に久々にお電話をさせていただいたところ。
「あら、また珍しい方からお電話もらったわ〜〜」
って、戯けてくださいましてね^^
とある会社の会長様なんですが、毎日たくさんの方にお会いするでしょうに、それでも数年前に少しお手伝いをさせていただいた僕のことをしっかり覚えてくださっていて。
やはり「覚えていただいている」って、それだけで認めていただいてるのかなって思えて嬉しいものですね^^
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夜。
いつものようにジョギングに出てきましたが、なんだか外が騒がしい。
なんだと思ったら、近くの球場でGRNサンダーバーズの試合があったようで。
コロナ禍でなかなかお客様も入れられないですが、それでも、せっかくの施設で精一杯試合ができるって、ありがたいし嬉しいなって思いますね^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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