不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 成果品のお引き渡し 】
第1979日目
みなさんこんばんは!
さて今日は、お手伝いさせていただいていた分家住宅の建築に関しての許可関係に関しての成果品のお引き渡しをさせていただいてきましたよ。
・開発行為(都市計画法第29条第1項)許可書
・開発行為(都市計画法第29条第1項)許可申請(控)
・農地法第5条第1項許可書
・農地法第5条第1項許可申請書(控)
・農地転用通知書、地区除外申請書、意見書(土地改良区)
・埋蔵文化財包蔵地確認書
・分筆、測量成果品
今日お引き渡しをさせていただいたのはこんなところ。
一つ一つの書類に目を通していただき、簡単にではありますが意味合いを説明させていただきます。
改めて、これだけの書類を作成して、色々と市役所との調整をしていただいたんですね、と仰っていただきまして。
そうなんですよ、なんて和気藹々とお話をさせていただきました。
この次は、
・埋蔵文化財の試掘調査
・開発行為の工事着手→完了報告→完了広告
・建築確認申請→完了検査
すごく大雑把に言って、こういう流れになるんですよ、ということと、
忘れてはいけない手続き。
建物が完成したら、「表示登記」っていうのをしていただくのですが、その際に、「畑→宅地」という、地目の変更登記を忘れずに依頼してくださいね。
そして、建物が建築完了したら、「農地転用の事業完了報告」を必ずしてくださいね。
この二つ。
もちろん、この辺りは建築業者さんにもお伝えしてありますので、素人である施主さんが自発的に、というのは考えにくいのですが。
やはり、伝えるべきは伝えておかないとね。
上記書類をお引き渡しさせていただいたことで、書類の受領書にサインをいただいて、晴れてお役御免。
報酬や費用をその場でPayPayでお支払いいただいて、領収証もその場でお引き渡し。
笑顔でお客様と別れてきました^^
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玄関先の山法師の身が赤く色づいてきました〜〜
今年はカイガラムシ対策の農薬や肥料も不十分だったので、数は多くありませんが、それでもいくつかの実ができています^^
まんまるくてかわいい色なんですが、よくよく見ると、スター・ウォーズのデス・スターみたいだなと思ったり。
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