不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 よくご要望を受けますが。。。無理なんです 】
第2007日目
みなさんこんばんは!
今日は、ご依頼をいただく際によく言われるお話を一つ。
農地転用のご依頼の際に。
「将来、●●にしたいから、このスペースを確保しておきたいんです」
というご要望。
例えば、
「今はお子さんがいらっしゃらないけれど、今建てる家に「子供部屋」を作りたい。」
「今は子供が小さいけど、将来車を持つことになるから、駐車スペースを作っておきたい。」
「将来独立する予定だから事務スペースを作っておきたい」
こういうのは、不可なんです。
農地法上、原則として「必要最低限」の転用しか認められません。
(市街化区域であったり、三種農地と言われるある特定の場所は別ですが)
つまり、
「今、必要である必要最低限の面積」
でしか、許可はおりません。
なぜかというと、農地法というのは、日本という国の「食糧の生産」を確保するために必要な資源である「農地」を守るためにあるからです。
「将来的に必要になるものは、その時になって必要性を主張して許可申請をしてください」
ということ。
意外によくあるご要望が
「農地だと安く買えるもんだから、今のうちに転用申請しておきたいんだけど、先生、なんとかならない?」
っていうご要望。
なんともなりません。
なんとかしたいということであれば、
・転用を行う理由
・その必要性
・事業計画及びその図面
・資金計画(融資可能証明)
をご用意いただいた上で、実際のその事業計画の通りに建物の建築などを行ってくださいね。
そこで重ねてよく言われるのが、
「そこをなんとかするのが先生の腕でしょう!」
違います。。。
黒いものを白くするのが僕らの仕事ではなく、白いものを白いまま、きちんと許可賢者にお届けするのが僕らの仕事。
気持ちはわかりますが^^;
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昼間、奥さんと買い物に一緒に行き、買ってもらえました^^
またもや、大好物の無花果。
富山って、実は無花果が結構作られているようで。
秋の大きな大きな楽しみの一つ。
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夕方、夕焼けに照らされた、ちょっと変わった色をした雲の下でウォーキング&ジョギング。
今日の晩酌分のカロリーは少なくとも消費できたでしょうか(笑)
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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