不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ああ。。。それはダメです。。。② 】
第2013日目
みなさんこんばんは!
さて、昨日の続きを少しかいてみたいと思います。
[昨日のブログはこちらから→第2012日目]
昨日は、農地法第5条許可を貰えたとしても、登記の地目が「田」や「畑」などの農地から「宅地」や「雑種地」などの農地以外に自動的に変更されるわけではないんです、というところまでお話しましたよね。
そして、昨日お話しした案件の続きです。
無事、本社敷地の隣地にて、「駐車場」として農地法第5条許可を取得できました。
農地法第5条の許可通知と、地目変更登記の見積書、工事完了届の雛形をお渡し。
許可後、予定通り駐車場として工事は進み。
その工事の終わり間際。
『社員が増えることになったので、本社建物に休憩場所や倉庫などを増築する必要が出てきた』
わけです。
これ、本社敷地側に増築をすればなんの問題もなかったのですが、部屋の配置などを考えると、先日許可をとった農地上に建物が少しはみ出す計画になっていました。
そしてこの時点では、まだ駐車場の工事が完全に終わっていなかったので、地目変更登記はできていないし、工事完了届も提出できていません。
そこで社長は工事業者さんに聞きます。
「この時点で、向こう側(隣接地側)にはみ出して建物を建築しても大丈夫かな?」
工事業者さんは、
「もう、農地法第5条許可も取られてるんでしょう?なんの問題もないですよ」
と、言ったそうです。
そうか、ということで、社長は工事を発注。
建築確認や検査済も無事通り、工事は順調に進み。
建物は完成しました。
さてここで、土地の地目変更登記は行えるでしょうか。
農地法第5条の許可は「駐車場」という目的で「雑種地」にすることを許可しますという内容。
ただ現状は、大半は駐車場ではあるものの、建物がはみ出していて、厳密にいうと「宅地」です。
ということで、地目変更登記が通らなかったそうです。
そりゃそうだ。。。
結局、農地法第5条の事業計画変更許可申請を行うことに。
幸い、許可基準は満たしているので、許可申請さえすれば問題なし。
ただ、、、
農地法第5条許可申請時にいただいたハンコはぜーーんぶ貰い直し。
当然、僕にかかる報酬も無駄な費用。
「建築屋さんに全く問題なしって言われたし、建築確認申請もなんの問題もなく通ったから大丈夫なんだと思ってたよ。建築にGO出す前に、吉村さんに声かければよかった」
ほんと、そうしておいてくれれば^^;
ここの、農地法の許可と実際の工事、地目変更登記、工事完了届などの順番は、ちゃんと守りましょうね。
また、地目変更登記をせずに、地目が「田」のままで放置してあるものもたくさんみますが、、、
無駄な費用や手数がかかるだけならまだしも、第三者に迷惑をかけてしまう可能性もありますからね。
せっかく、農地法の許可をとったわけですから、「画竜点睛を欠く」なんてことにならないようにしましょうね。
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さて、今日は2度目のワクチン接種の次の日ということで。
文字通り、1日中ダウン。
ベッドの上でYoutubeを流しながら本当にずっとずっとうつらうつら。
お昼の時に体温を測ったら38.0度。
そりゃ、頭も痛いし怠いわけだ。。。
明日には良くなってくれることを願って。。。
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