不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 細々と、ご相談させていただいています 】
第2018日目
みなさんこんばんは!
今日は農地転用許可申請に関して、
・立山町農業委員会さん
・立山町土地改良区さん
・常東用水土地改良区さん
この辺りの担当者さんと打ち合わせ。
以前にもお話をしたことのある「事業計画変更許可申請」に関して。
要は、以前取得した農地法第5条許可の事業計画を変更する許可申請です。
実は、そんなに多くない事例なんだそうで。
今日は作成した事業計画変更許可申請書を農業委員会さんに持参し、疑問点をいくつか質問。
この書式に則った書き方だと、本当に地目は〇〇になりますか?
■■の事情をしっかり記載する欄がありませんが、こういう記載の仕方で大丈夫ですか?
その添付書類は?
などなど、細かい点に関して、すり合わせを行わせていただきました。
通常の農地法5条許可申請だと、申請者が譲渡人と譲受人の二人になるんですが、今回は一人。
また、排水計画なども全く変更なし。
などなど、ちょっと特殊事情がいくつか。
農業委員会さんも念のために、県のご担当者さんに確認してくださいました。
結局は、
「何のために、どういう許可をいただきたいか」
ではあるのですが、もっというと
「許可書にどういう文言が書いてあればいいか」
ということから逆算して、許可申請書を記載しておき、必要書類を揃える必要があります。
実はそのくらい、気を使う申請。
土地改良区さんの担当者さんからは、
「結局、今回の申請だと、うちの意見書にはどういう文言が欲しいの?間違いないように指示しておいてくれる?」
なんて、事前にありがたいご連絡をいただきました。
もちろん、その文言をいただくに必要な書類やハンコが揃っていることをきちんとご説明をさせていただいた上でですけどね。
こんな、細々とした調整の上に、農地転用許可申請は成り立っているわけです(ドヤ
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