不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 「控え」の書類、ちゃんととってありますか? 】
第2037日目
みなさんこんばんは!
今日は、お世話になっている法人さんの産業廃棄物収集運搬行許可の更新許可申請書類と変更届出書類を作成していたのですが。
これにはちょっと一苦労。
それが、前回許可を取ってから、車両の入れ替えなどの届出事項がいくつか発生していたのですけれど。
届出がしてあるはずなのに、その届出の控え書類が保管されておらず。。。
担当していた行政書士さんに聞いても正直あやふやな回答だったらしく。
と、なると、、、
・届出はしてあるけれど、その控えがない
・そもそも、届出がされていない
・それ以前に、届出をしておいてほしいという依頼をしていない
どれが現実なのかも判断がつきません。。。
申請先の県に聞いても、
「書庫に行って書類を探さないと回答ができません」
と言うことで、それがわからない限り、正確な届出ができず、だとすると正確な更新許可申請ができないため、困ります、と言うことで。
わかっている段階での申請事項と、現在の正確な状況を並べて届出をしていただければ問題がないので、その方向で届出も更新もきちんと書類を受け付けますので、と言うことにしていただきました。
今回の不明な事項としては、軽微な事項だったためにあまり問題にはなりませんでしたが、そうでないものだったら罰則適用されてもおかしくありません。
少なくとも僕は、何かの届出等の業務を行わせていただいたら、その
「申請者控え」
は必ず、クライアントに書類でお渡ししておきます。
そしてその上で、弊事務所でも同じものを保管しておくわけです。
(当たり前だとは思うのですが・・・)
みなさんも、必ず何かの業務をご依頼されたら、その「控え書類」は受領しておいてくださいね。
それがお互いの身を守ることにもなると思いますので。
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昨日が満月だったので、今日は十六夜ですね。
満月の月よりもゆっくりと登ってくるために「いざよう(ためらう)」様子からの命名だそうです。
雲間から見える月のおかげでだいぶ明るかったですよ。
快晴の中での月も綺麗ですが、雲がかかって空全体が明るく光っている様子もまた綺麗だな、なんて思いながら走っていました^^
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